○入間市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、消防の用に供する準中型自動車又は中型自動車の運転免許を取得した消防団員に対し、その取得に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化に資することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、入間市消防団に所属する者のうち、準中型自動車免許又は中型自動車免許(以下「準中型自動車免許等」という。)を取得し、かつ、当該免許の取得日から5年以上入間市消防団員として活動できるものとする。
(1) 運転免許の取消しを受けた後、準中型自動車免許等を取得した者
(2) 準中型自動車免許を取得した者のうち、準中型自動車(5トン未満のものに限る。)の限定解除を受けたもの
(3) 中型自動車免許を取得した者のうち、中型自動車(8トン未満のものに限る。)の限定解除を受けたもの
(4) 市税の滞納がある者
3 第1項の規定による準中型自動車免許等の取得は、当該消防団員の所属する分団において消防車両の運行上、最低限必要と認められるものとし、当該消防団員(団長及び副団長を除く。)は、その分団の分団長から(分団長にあっては団長から)推薦を受けるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、準中型自動車免許等の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 自動車教習所における次の費用
ア 入所費用
イ 運転に係る技能及び知識の教習費用
ウ 検定費用
(2) 運転免許センターにおける試験及び講習費用並びに運転免許証の交付手数料
2 補助金の額は、前項の経費に係る総支出額の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(取得計画の承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする消防団員は、準中型自動車免許等の取得計画について、入間市消防団員準中型自動車免許等取得計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 準中型自動車免許等の取得に要する経費の明細が確認できる見積書等の写し
(2) 準中型自動車免許等取得消防団員推薦書(様式第2号)(団長及び副団長を除く。)
(3) 市税の滞納のないことの証明
2 前項の規定により承認を受けた取得計画に変更があったときは、当該消防団員は、その変更後の内容について、計画書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 準中型自動車免許等の取得に要した経費の明細が確認できる領収書等の写し
(2) 取得した準中型自動車免許等に係る運転免許証の写し
(3) 計画書の提出年度と異なる年度に申請する場合にあっては、当該年度の市税の滞納のないことの証明
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の対象となる準中型自動車免許等の取得日から5年未満で入間市消防団員を退職したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該者に対し、補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命じるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、この告示による補助は、同日以後に準中型自動車免許等を取得した消防団員について適用する。



