○入間市公共施設マネジメント事業計画学校統合地区検討会議要綱

令和元年5月21日

告示第15号

(設置)

第1条 入間市公共施設マネジメント事業計画(以下「事業計画」という。)による学校の統合を行うに当たり、当該計画が地域に与える影響及び課題について地域ごとに住民の意見を聴取するため、入間市公共施設マネジメント事業計画学校統合地区検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、事業計画による小・中学校の統合に関し、児童又は生徒の通学上の安全確保その他の事業計画に係る課題等について検討及び意見交換を行う。

(組織)

第3条 検討会議は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 区又は自治会

(2) 入間市民生委員・児童委員協議会

(3) 入間市青少年健全育成推進協議会

(4) 小・中学校のPTA

(5) 保育所又は幼稚園等の保護者会

(6) 狭山地方交通安全協会

(7) 検討に係る地区に在住する者のうちから公募するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、市長が招集し、会長が会議の進行役となる。

(関係者の出席)

第7条 検討会議は、必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、総務部公共施設マネジメント推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

入間市公共施設マネジメント事業計画学校統合地区検討会議要綱

令和元年5月21日 告示第15号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年5月21日 告示第15号