○入間市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成17年10月13日

告示第208号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に基づく社会福祉協議会に対し、その運営に要する経費の一部を補助することにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23告示90・令3告示48・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人入間市社会福祉協議会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、社会福祉協議会の運営に要する経費のうち、予算の範囲内で市長が必要と認めた額とする。

(平23告示90・令3告示48・一部改正)

(確定額を超えた額の返還)

第4条 補助金は、概算の金額で交付するものとし、既交付額が確定額を超えた場合の差額は、翌年度の5月31日までに返還するものとする。

(令3告示48・一部改正)

(手続)

第5条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の入間市社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

入間市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成17年10月13日 告示第208号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 地域福祉
沿革情報
平成17年10月13日 告示第208号
平成23年5月13日 告示第90号
令和3年3月11日 告示第48号