○入間市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成17年10月13日
告示第208号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に基づく社会福祉協議会に対し、その運営に要する経費の一部を補助することにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(平23告示90・令3告示48・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人入間市社会福祉協議会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、社会福祉協議会の運営に要する経費のうち、予算の範囲内で市長が必要と認めた額とする。
(平23告示90・令3告示48・一部改正)
(確定額を超えた額の返還)
第4条 補助金は、概算の金額で交付するものとし、既交付額が確定額を超えた場合の差額は、翌年度の5月31日までに返還するものとする。
(令3告示48・一部改正)
(手続)
第5条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の入間市社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。