○入間市児童発達支援センター条例
令和元年9月27日
条例第14号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の福祉の増進を図るため、法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉型児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市児童発達支援センター | 入間市大字上藤沢730番地1 |
(施設)
第3条 入間市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の施設は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。
(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)に関すること。
(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に関すること。
(6) 日中一時支援(障害児の日中における活動の場を提供し、及び見守り、障害児等の家族の就労支援及び障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保を図ることを目的として障害児を一時的に預かる等の支援をいう。以下同じ。)に関すること。
(7) 障害のある子どもの地域社会への参加・包容を推進するため、地域の連携体制の構築を図る事業(以下「地域支援事業」という。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職の設置)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(休所日及び利用時間)
第6条 センターの休所日及び利用時間は、規則で定める。
(定員)
第7条 児童発達支援及び日中一時支援の1日当たりの利用定員は、規則で定める。
(1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に係る障害児又は法第21条の6の規定による措置に係る障害児
(2) 障害児相談支援 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(3) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(障害児及びその保護者に限る。)
(4) 基本相談支援 障害児、障害児の保護者又は障害児の介護を行うもの
(5) 日中一時支援 障害児及び市長が必要と認めるもの
(6) 地域支援事業及び第4条第8号に掲げる事業 市長が必要と認めるもの
(利用の承認)
第9条 センターを利用しようとする者(基本相談支援、地域支援事業及び第4条第8号に規定する事業を利用しようとする者を除く。)は、支援の対象となる児童(障害児相談支援又は計画相談支援にあっては相談に係る児童)が利用する支援について市長の承認を受けなければならない。ただし、法第21条の6の規定による措置に係る障害児その他市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第10条 市長は、センターの管理上又は事業の運営上支障があると認められるときは、センターの利用を制限することができる。
(減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する額を減額し、又は免除することができる。
(安全管理)
第13条 市長は、センターの利用者及び職員に関する緊急時の安全確保及び非常災害時の被害軽減を図るため、安全管理マニュアルを策定するとともに、定期的に必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第14条 市長は、センターの利用に関する保護者等からの苦情を解決するため、必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条 市長は、児童に対する虐待を防止し、及び早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、職員に対する啓発に努めるとともに、関係機関との連携体制を整備するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第9条第1項に規定するセンターを利用するための承認の申請その他この条例の施行に関し必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。
(入間市健康福祉センター条例の一部改正)
第3条 入間市健康福祉センター条例(平成14年条例第45号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 |
指導訓練室、学習室、活動室、相談室、医務室、遊戯室、屋外遊戯場 |
別表第2(第11条関係)
(令5条例15・一部改正)
区分 | 金額 |
児童発達支援 | 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(法第21条の5の7第11項の規定により、センターが利用者の保護者に代わり法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費を受領する場合は、当該障害児通所給付費の額を控除して得た額) |
保育所等訪問支援 | |
障害児相談支援 | 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する障害児相談支援給付費を受領する場合は、当該障害児相談支援給付費の額を控除して得た額) |
計画相談支援 | 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する計画相談支援給付費を受領する場合は、当該計画相談支援給付費の額を控除して得た額) |
日中一時支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の制定により廃止された廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表4短期入所サービス費の規定に基づき算定した金額を日中一時支援に換算した金額(以下「サービス費」という。)の100分の10に相当する額に職員の数が1人であるときは100分の20を、2人以上であるときは100分の50を加算した額に平成24年3月31日における厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号の表の上欄に掲げる地域区分及び中欄に掲げるサービス種類の短期入所に応じた同表の下欄に掲げる割合を乗じた額 |