○入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和元年9月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料及び報酬)
第2条 会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給料及び報酬は、次の各号に掲げる表を適用する。
(1) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって月額の報酬を受けるもの 別表第1に規定する報酬の基礎となる額にその者について定められた1週間あたりの平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
(2) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって日額の報酬を受けるもの 別表第1に定める報酬の基礎となる額を21で除して得た額にその者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
(3) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって時間額の報酬を受けるもの 勤務1時間につき、別表第1に規定する報酬の基礎となる額を162.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
3 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている埼玉県の地域別最低賃金額を下回るときは、前二項の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金額を勘案して任命権者が別に定める額とすることができる。
(令4規則22・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する嘱託職員の給料月額は、給料表の60歳超職員の欄に掲げる給料月額とする。ただし、60歳超職員の欄に掲げる給料月額に達していない職員についてはこの限りでない。
(令7規則21・一部改正)
(報酬の支給日)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。
(通勤に係る費用弁償の特例)
第5条 条例第7条第2項の規則で定めるものは、任用期間が1月未満若しくは1月の勤務日数が6日以下又は勤務地が複数であるパートタイム職員とし、当該者の通勤に係る費用弁償は、1月の勤務日数に応じ、別に市長が定める。
(令2規則5・令2規則18・一部改正)
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日(祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日をいう。以下この条及び第10条において同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬(以下この条において「休日勤務手当」という。)が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員であって、週休日及び勤務時間の割振りが別に定められている職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務をした時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(条例第8条第3項の規則で定める割合)
第8条 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第10条 条例第9条第4項の規則で定める日は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員として、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 休日が週休日に当たるとき その日の直後の正規の勤務日(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られた職員以外の職員として、勤務時間を別に割り振られた日をいう。以下同じ。)
(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たとき その日
(令6規則8・一部改正)
(期末手当の特例)
第12条 条例第11条第1項の規定により期末手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員
(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める職員
(令2規則5・一部改正)
(1) 無給休職者として在職した期間については、その2分の1の期間
(2) 刑事休職者として在職した期間の全期間
(3) 停職者として在職した期間の全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
3 公務傷病等による休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(令4規則19・令7規則8・一部改正)
(期末手当基礎額の算出方法)
第14条 条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該6か月間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により市長が定める月数で除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち条例第11条第1項の基準日の7月前の日から6か月間において各月の途中に採用された職員の条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、採用された日の翌月の1日から条例第11条第1項の基準日の1月前の日の前日までの間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該期間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により市長が定める月数で除した額とする。
(令2規則5・令3規則7・一部改正)
(勤勉手当の特例)
第15条 条例第12条第1項の規定により勤勉手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。
(1) 無給休職者
(2) 刑事休職者
(3) 停職者
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員
(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める職員
(令6規則8・追加)
(令6規則8・追加)
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。
(令6規則8・追加)
(勤勉手当の成績率)
第18条 成績率は、100分の40以上100分の120以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令6規則8・追加)
(1) 第13条第2項第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した全期間
(3) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から、週休日、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。次号及び第10号において「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第12条第3項に規定する休日(次号及び第10号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(5) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその期間
(令6規則8・追加、令7規則8・一部改正)
(委任)
第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(令6規則8・旧第15条繰下)
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後に新たに職員となった会計年度任用職員に対して適用する。
附則(令和3年規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則第14条第2項の規定は、令和3年度に支給する期末手当から適用する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、別表第3中保育士及び放課後児童支援員の改正規定並びに別表第4中保育補助員、放課後児童補助員、保育士及び放課後児童支援員の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規則の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
(入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正における経過措置等)
7 第7条の規定による改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給料及び報酬は、改正後の規則の規定による給料及び報酬の内払とみなす。
附則(令和7年規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令7規則21・全改)
給料表
年齢区分 | 号給 | 給料月額又は報酬の基礎となる額 |
60歳未満職員 | 円 | |
1 | 188,000 | |
2 | 189,700 | |
3 | 191,300 | |
4 | 192,900 | |
5 | 194,500 | |
6 | 196,200 | |
7 | 197,800 | |
8 | 199,400 | |
9 | 201,000 | |
10 | 202,700 | |
11 | 204,400 | |
12 | 206,100 | |
13 | 207,400 | |
14 | 209,000 | |
15 | 210,600 | |
16 | 212,100 | |
17 | 213,600 | |
18 | 215,200 | |
19 | 216,800 | |
20 | 218,400 | |
21 | 220,000 | |
22 | 221,700 | |
23 | 223,000 | |
24 | 224,300 | |
25 | 225,600 | |
26 | 226,700 | |
27 | 227,800 | |
28 | 228,900 | |
29 | 230,000 | |
30 | 231,100 | |
31 | 232,200 | |
32 | 233,300 | |
33 | 234,400 | |
34 | 235,400 | |
35 | 236,400 | |
36 | 237,300 | |
37 | 238,200 | |
38 | 239,100 | |
39 | 239,900 | |
40 | 240,700 | |
41 | 241,400 | |
42 | 242,000 | |
43 | 242,600 | |
44 | 243,200 | |
45 | 243,800 | |
46 | 244,400 | |
47 | 245,000 | |
48 | 245,500 | |
49 | 246,000 | |
50 | 246,400 | |
51 | 246,700 | |
52 | 247,000 | |
53 | 247,400 | |
54 | 248,600 | |
55 | 249,800 | |
56 | 251,000 | |
57 | 252,100 | |
58 | 253,200 | |
59 | 254,300 | |
60 | 255,400 | |
61 | 256,400 | |
62 | 257,400 | |
63 | 258,400 | |
64 | 259,400 | |
65 | 260,400 | |
66 | 261,300 | |
67 | 262,200 | |
68 | 263,100 | |
69 | 263,900 | |
70 | 264,700 | |
71 | 265,500 | |
72 | 266,300 | |
73 | 267,000 | |
74 | 267,800 | |
75 | 268,600 | |
76 | 269,300 | |
77 | 270,000 | |
78 | 270,800 | |
79 | 271,600 | |
80 | 272,300 | |
81 | 273,000 | |
82 | 273,800 | |
83 | 274,600 | |
84 | 275,300 | |
85 | 276,000 | |
86 | 276,700 | |
87 | 277,400 | |
88 | 278,100 | |
89 | 278,800 | |
90 | 279,500 | |
91 | 280,200 | |
92 | 280,900 | |
93 | 281,500 | |
94 | 282,200 | |
95 | 282,800 | |
96 | 283,500 | |
97 | 284,100 | |
98 | 284,800 | |
99 | 285,400 | |
100 | 286,100 | |
101 | 286,700 | |
102 | 287,400 | |
103 | 288,000 | |
104 | 288,500 | |
105 | 289,000 | |
106 | 289,600 | |
107 | 290,100 | |
108 | 290,700 | |
109 | 291,200 | |
110 | 291,700 | |
111 | 292,300 | |
112 | 292,900 | |
113 | 293,400 | |
114 | 293,900 | |
115 | 294,300 | |
116 | 294,600 | |
117 | 294,800 | |
118 | 295,100 | |
119 | 295,300 | |
120 | 295,600 | |
121 | 295,800 | |
122 | 296,000 | |
123 | 296,300 | |
124 | 296,500 | |
125 | 296,800 | |
126 | 297,100 | |
127 | 297,400 | |
128 | 297,700 | |
129 | 298,000 | |
130 | 298,300 | |
131 | 298,600 | |
132 | 299,000 | |
133 | 299,200 | |
134 | 299,400 | |
135 | 299,700 | |
136 | 300,100 | |
137 | 300,300 | |
138 | 300,600 | |
139 | 301,000 | |
140 | 301,400 | |
141 | 301,600 | |
142 | 301,900 | |
143 | 302,200 | |
144 | 302,500 | |
145 | 302,700 | |
146 | 303,000 | |
147 | 303,300 | |
148 | 303,600 | |
149 | 303,800 | |
150 | 304,200 | |
151 | 304,600 | |
152 | 304,900 | |
153 | 305,100 | |
154 | 305,300 | |
155 | 305,600 | |
156 | 306,000 | |
157 | 306,200 | |
158 | 306,400 | |
159 | 306,700 | |
160 | 307,000 | |
60歳超職員 | 給料月額 | |
232,200 |
別表第2(第2条関係)
(令6規則4・全改、令7規則8・一部改正)
職名 | 報酬の基礎となる額 |
英語指導助手 | 月額 320,080円 |
市税等徴収指導員 | 日額 17,532円 |
別表第3(第3条関係)
(令2規則5・令3規則7・令4規則14・令5規則14・令6規則15・一部改正)
職種の区分 | 号給 |
事務員、技師、専門員、交通安全教育指導員 | 5号給 |
母子・父子自立支援員、利用者支援専門員 | 13号給 |
保育士、放課後児童支援員、看護師、歯科衛生士 | 17号給 |
介護認定調査員、障害区分認定調査員、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、健康運動指導士、精神保健福祉士、ソーシャルワーカー、講師、子ども家庭支援員、生活保護面接相談員、生活保護世帯就労支援相談員 | 21号給 |
保健師、ヤングケアラーコーディネーター | 25号給 |
別表第4(第3条関係)
(令7規則8・全改)
職種の区分 | 報酬の基礎となる額 |
事務員、図書館事務員、文化財調査作業員 | 188,000円 |
医療事務員、子ども支援員、学校事務員、展示解説員、西洋館運営対応員、さわやか相談員、教育活動サポーター | 194,500円 |
保育補助員、放課後児童補助員 | 201,000円 |
保育士、放課後児童支援員、看護師 | 213,600円 |
交通指導員、内職相談員 | 216,800円 |
栄養士、教員、講師、教科指導員 | 220,000円 |
保健師 | 225,600円 |
市税等納税相談員 | 235,400円 |
放課後子ども教室事業コーディネーター | 245,500円 |
社会教育指導員、教育相談員 | 267,800円 |
消費生活相談員 | 290,700円 |
別表第5(第11条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第6(第17条関係)
(令6規則8・追加)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |