○入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年9月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料及び報酬)

第2条 会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給料及び報酬は、次の各号に掲げる表を適用する。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する職員 別表第1

(2) 条例第3条第3項に規定するパートタイム職員 別表第2

2 条例第3条第2項に規定するパートタイム職員の報酬は、次の各号に定める方法により算出した額を報酬とする。

(1) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって月額の報酬を受けるもの 別表第1に規定する報酬の基礎となる額にその者について定められた1週間あたりの平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(2) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって日額の報酬を受けるもの 別表第1に定める報酬の基礎となる額を21で除して得た額にその者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(3) 前項第1号に規定するパートタイム職員であって時間額の報酬を受けるもの 勤務1時間につき、別表第1に規定する報酬の基礎となる額を162.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

3 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている埼玉県の地域別最低賃金額を下回るときは、前二項の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金額を勘案して任命権者が別に定める額とすることができる。

(令4規則22・一部改正)

(新たに職員となった者の号給及び報酬の額)

第3条 新たに嘱託職員となった者で第2条第1項第1号の給料表が適用される者の号給は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する嘱託職員の給料月額は、給料表の60歳超職員の欄に掲げる給料月額とする。ただし、60歳超職員の欄に掲げる給料月額に達していない職員についてはこの限りでない。

3 新たにパートタイム職員となった者で第2条第1項第1号の給料表が適用される者の報酬の額は、別表第4に規定するその者の職種の区分に応じた報酬の基礎となる額に、第2条第2項に規定する方法により算出した額とする。

4 新たにパートタイム職員となった者で第2条第1項第2号の給料表が適用される者の報酬の額は、別表第2に規定するその者の職種の区分に応じた報酬の基礎となる額に、第2条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 当市において同種の職務に在職した年数その他市長が定める経験を有する職員の号給又は報酬については、前各項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、前各項の規定による号給又は報酬の基礎となる額より上位の号給又は報酬の基礎となる額とすることができる。

(令7規則21・一部改正)

(報酬の支給日)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。

(通勤に係る費用弁償の特例)

第5条 条例第7条第2項の規則で定めるものは、任用期間が1月未満若しくは1月の勤務日数が6日以下又は勤務地が複数であるパートタイム職員とし、当該者の通勤に係る費用弁償は、1月の勤務日数に応じ、別に市長が定める。

(令2規則5・令2規則18・一部改正)

(時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第8条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第7条 条例第8条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日(祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日をいう。以下この条及び第10条において同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬(以下この条において「休日勤務手当」という。)が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員であって、週休日及び勤務時間の割振りが別に定められている職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務をした時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(条例第8条第3項の規則で定める割合)

第8条 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第9条 条例第9条第1項及び第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第10条 条例第9条第4項の規則で定める日は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員として、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 休日が週休日に当たるとき その日の直後の正規の勤務日(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られた職員以外の職員として、勤務時間を別に割り振られた日をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する正規の勤務日が祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の休日及び当該休日に代わる代休日並びに割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(条例第8条第4項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部又は時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるとき 当該休日等の直後の正規の勤務日

(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たとき その日

(期末手当等の支給日)

第11条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規則に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(令6規則8・一部改正)

(期末手当の特例)

第12条 条例第11条第1項の規定により期末手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員

(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める職員

(令2規則5・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第11条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のほか、勤務条件を条例に準じている団体で、市長が定める団体に在職していた期間を合算するものとする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 無給休職者として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 刑事休職者として在職した期間の全期間

(3) 停職者として在職した期間の全期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3 公務傷病等による休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(令4規則19・令7規則8・一部改正)

(期末手当基礎額の算出方法)

第14条 条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該6か月間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により市長が定める月数で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち条例第11条第1項の基準日の7月前の日から6か月間において各月の途中に採用された職員の条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、採用された日の翌月の1日から条例第11条第1項の基準日の1月前の日の前日までの間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該期間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により市長が定める月数で除した額とする。

(令2規則5・令3規則7・一部改正)

(勤勉手当の特例)

第15条 条例第12条第1項の規定により勤勉手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員

(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める職員

(令6規則8・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第16条 条例第12条第2項に規定する規則で定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間(以下「勤務期間」という。)による割合(同条において「期間率」という。)に、第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則8・追加)

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

(令6規則8・追加)

(勤勉手当の成績率)

第18条 成績率は、100分の40以上100分の120以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(令6規則8・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のほか、勤務条件を条例に準じている団体で、市長が定める団体に在職していた期間を合算するものとする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第2項第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した全期間

(3) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から、週休日、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。次号及び第10号において「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第12条第3項に規定する休日(次号及び第10号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(5) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその期間

(令6規則8・追加、令7規則8・一部改正)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(令6規則8・旧第15条繰下)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員に係る第13条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間は、同日以前に引き続き当市に在職した期間を含むものとする。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後に新たに職員となった会計年度任用職員に対して適用する。

(令和3年規則第7号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則第14条第2項の規定は、令和3年度に支給する期末手当から適用する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、別表第3中保育士及び放課後児童支援員の改正規定並びに別表第4中保育補助員、放課後児童補助員、保育士及び放課後児童支援員の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規則の規定による給与等の内払とみなす。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正における経過措置等)

7 第7条の規定による改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給料及び報酬は、改正後の規則の規定による給料及び報酬の内払とみなす。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令7規則21・全改)

給料表

年齢区分

号給

給料月額又は報酬の基礎となる額

60歳未満職員


1

188,000

2

189,700

3

191,300

4

192,900

5

194,500

6

196,200

7

197,800

8

199,400

9

201,000

10

202,700

11

204,400

12

206,100

13

207,400

14

209,000

15

210,600

16

212,100

17

213,600

18

215,200

19

216,800

20

218,400

21

220,000

22

221,700

23

223,000

24

224,300

25

225,600

26

226,700

27

227,800

28

228,900

29

230,000

30

231,100

31

232,200

32

233,300

33

234,400

34

235,400

35

236,400

36

237,300

37

238,200

38

239,100

39

239,900

40

240,700

41

241,400

42

242,000

43

242,600

44

243,200

45

243,800

46

244,400

47

245,000

48

245,500

49

246,000

50

246,400

51

246,700

52

247,000

53

247,400

54

248,600

55

249,800

56

251,000

57

252,100

58

253,200

59

254,300

60

255,400

61

256,400

62

257,400

63

258,400

64

259,400

65

260,400

66

261,300

67

262,200

68

263,100

69

263,900

70

264,700

71

265,500

72

266,300

73

267,000

74

267,800

75

268,600

76

269,300

77

270,000

78

270,800

79

271,600

80

272,300

81

273,000

82

273,800

83

274,600

84

275,300

85

276,000

86

276,700

87

277,400

88

278,100

89

278,800

90

279,500

91

280,200

92

280,900

93

281,500

94

282,200

95

282,800

96

283,500

97

284,100

98

284,800

99

285,400

100

286,100

101

286,700

102

287,400

103

288,000

104

288,500

105

289,000

106

289,600

107

290,100

108

290,700

109

291,200

110

291,700

111

292,300

112

292,900

113

293,400

114

293,900

115

294,300

116

294,600

117

294,800

118

295,100

119

295,300

120

295,600

121

295,800

122

296,000

123

296,300

124

296,500

125

296,800

126

297,100

127

297,400

128

297,700

129

298,000

130

298,300

131

298,600

132

299,000

133

299,200

134

299,400

135

299,700

136

300,100

137

300,300

138

300,600

139

301,000

140

301,400

141

301,600

142

301,900

143

302,200

144

302,500

145

302,700

146

303,000

147

303,300

148

303,600

149

303,800

150

304,200

151

304,600

152

304,900

153

305,100

154

305,300

155

305,600

156

306,000

157

306,200

158

306,400

159

306,700

160

307,000

60歳超職員


給料月額


232,200

別表第2(第2条関係)

(令6規則4・全改、令7規則8・一部改正)

職名

報酬の基礎となる額

英語指導助手

月額 320,080円

市税等徴収指導員

日額 17,532円

別表第3(第3条関係)

(令2規則5・令3規則7・令4規則14・令5規則14・令6規則15・一部改正)

職種の区分

号給

事務員、技師、専門員、交通安全教育指導員

5号給

母子・父子自立支援員、利用者支援専門員

13号給

保育士、放課後児童支援員、看護師、歯科衛生士

17号給

介護認定調査員、障害区分認定調査員、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、健康運動指導士、精神保健福祉士、ソーシャルワーカー、講師、子ども家庭支援員、生活保護面接相談員、生活保護世帯就労支援相談員

21号給

保健師、ヤングケアラーコーディネーター

25号給

別表第4(第3条関係)

(令7規則8・全改)

職種の区分

報酬の基礎となる額

事務員、図書館事務員、文化財調査作業員

188,000円

医療事務員、子ども支援員、学校事務員、展示解説員、西洋館運営対応員、さわやか相談員、教育活動サポーター

194,500円

保育補助員、放課後児童補助員

201,000円

保育士、放課後児童支援員、看護師

213,600円

交通指導員、内職相談員

216,800円

栄養士、教員、講師、教科指導員

220,000円

保健師

225,600円

市税等納税相談員

235,400円

放課後子ども教室事業コーディネーター

245,500円

社会教育指導員、教育相談員

267,800円

消費生活相談員

290,700円

別表第5(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第6(第17条関係)

(令6規則8・追加)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

入間市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年9月27日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 規則第10号
令和2年3月3日 規則第5号
令和2年4月24日 規則第18号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月28日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年2月28日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第15号
令和7年3月6日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第21号