○入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、入間市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定に基づき、条例第3条第2項に規定する技能労務職員である会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(令6規則9・一部改正)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「嘱託職員」という。)の給料は、月額で定めるものとし、別表第1に定める技能労務職給料表(以下この条及び次条において「給料表」という。)によるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム職員」という。)の給料は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、次の各号に定める方法により算出した額とする。

(1) パートタイム職員であって月額の給料を受けるもの 別表第1に規定する額に、その者について定められた1週間あたりの平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)

(2) パートタイム職員であって日額の給料を受けるもの 別表第1に規定する額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)

(3) パートタイム職員であって時間額の給料を受けるもの 勤務1時間につき、別表第1に規定する額を162.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)

3 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている埼玉県の地域別最低賃金額を下回るときは、前二項の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金額を勘案して任命権者が別に定める額とすることができる。

(令4規則23・一部改正)

第4条 新たに嘱託職員となった者で第3条第1項の給料表が適用される者の号給は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する嘱託職員の給料月額は、給料表の60歳超職員の欄に掲げる給料月額とする。ただし、60歳超職員の欄に掲げる給料月額に達していない職員についてはこの限りでない。

3 新たにパートタイム職員となった者で第3条第1項の給料表が適用される者の給料額は、別表第3に規定するその者の職種の区分に応じた号給に、第3条第2項各号に規定する方法により算出した額とする。

4 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他市長が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前三項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、前三項に規定する表の号給より上位の号給とすることができる。

(令7規則21・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 条例第3条第2項に規定する給料以外の額は、入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第6条 会計年度任用職員の給与の支給方法その他必要な事項は、この規則に定めるもののほか、入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正における経過措置等)

9 第8条の規定による改正後の入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第8条の規定による改正前の入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則21・全改)

技能労務職給料表

年齢区分

号給

給料月額

60歳未満職員


1

192,500

2

194,200

3

195,800

4

197,400

5

199,000

6

200,500

7

202,000

8

203,500

9

205,000

10

206,500

11

208,000

12

209,500

13

211,000

14

212,400

15

213,800

16

215,200

17

216,600

18

218,000

19

219,400

20

220,800

21

222,200

22

223,600

23

225,000

24

226,400

25

227,800

26

229,100

27

230,400

28

231,700

29

233,000

30

234,300

31

235,600

32

236,900

33

238,200

34

239,500

35

240,800

36

242,100

37

243,400

38

244,700

39

246,000

40

247,300

41

248,600

42

249,800

43

251,000

44

252,200

45

253,400

46

254,600

47

255,800

48

257,000

49

258,100

50

259,300

51

260,500

52

261,700

53

262,800

54

263,900

55

265,000

56

266,100

57

267,100

58

268,200

59

269,300

60

270,400

61

271,400

62

272,500

63

273,600

64

274,700

65

275,700

66

276,800

67

277,900

68

279,000

69

280,000

70

281,000

71

282,000

72

283,000

73

284,000

74

285,000

75

286,000

76

287,000

77

288,000

78

289,000

79

290,000

80

291,000

81

292,000

82

293,000

83

294,000

84

295,000

85

296,000

86

297,000

87

298,000

88

299,000

89

300,000

90

301,000

91

302,000

92

303,000

93

304,000

94

305,000

95

306,000

96

307,000

97

308,100

98

309,500

99

310,800

100

312,000

101

313,000

102

314,200

103

315,400

104

316,500

105

317,600

106

318,700

107

319,800

108

320,900

109

321,900

110

323,000

111

324,100

112

325,200

113

326,200

114

327,300

115

328,400

116

329,400

117

330,400

118

331,400

119

332,400

120

333,400

121

334,400

122

335,300

123

336,400

124

337,400

125

338,400

126

339,400

127

340,400

128

341,300

129

342,200

130

343,100

131

344,000

132

344,900

133

345,800

60歳超職員


給料月額


235,600

別表第2(第4条関係)

(令3規則8・一部改正)

職種の区分

号給

調理補助員、自動車運転手のうち30歳未満の者

5号給

給食調理員のうち30歳未満の者

調理補助員、自動車運転手のうち30歳以上、40歳未満の者

9号給

給食調理員のうち30歳以上、40歳未満の者

調理補助員、自動車運転手のうち40歳以上の者

13号給

給食調理員のうち40歳以上の者

17号給

別表第3(第4条関係)

(令6規則9・一部改正)

職種の区分

号給

調理補助員、配膳員、自動車運転手

1号給

給食調理員

5号給

入間市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 規則第11号
令和2年3月3日 規則第7号
令和3年3月18日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年2月28日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第9号
令和7年3月6日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第21号