○入間市児童発達支援センター条例施行規則

令和元年9月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市児童発達支援センター条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び利用時間)

第2条 条例第6条の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第6条の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用定員)

第3条 条例第7条の利用定員は、次の各号に掲げる支援に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 児童発達支援 26人

(2) 日中一時支援 5人

(利用の承認及び申請)

第4条 条例第9条の承認を受けようとする児童の保護者は、入間市児童発達支援センター利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(承認又は不承認の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市児童発達支援センター利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用辞退の届出)

第6条 前条の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が入間市児童発達支援センターの利用を取りやめるときは、当該利用者の保護者は、速やかに、入間市児童発達支援センター利用辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が条例第8条第1号から第3号まで又は第5号の要件に該当しないこととなったときは、利用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、入間市児童発達支援センター利用取消通知書(様式第4号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(入間市児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業実施規則の廃止等)

2 入間市児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業実施規則(平成26年規則第27号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前に提供した児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業に係る前項の規定による廃止前の入間市児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業実施規則第14条の規定による利用者負担額の支払いについては、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

入間市児童発達支援センター条例施行規則

令和元年9月27日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)