○入間市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第2条 府令第53条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、特定子ども・子育て支援施設等と確認したときは特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)により、特定子ども・子育て支援施設等と確認できないときは特定子ども・子育て支援施設等確認却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の設置者の住所等の変更等の届出)

第3条 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)

第4条 特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、法第58条の6の規定により特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、前項の規定による届出に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の取消し等)

第5条 市長は、法第58条の10の規定により特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の申請等その他のこの規則の施行に関し必要な準備行為及び手続きは、この規則の施行前においても、行うことができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

入間市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月27日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)