○入間市児童発達支援センター運営協議会条例
令和2年3月24日
条例第15号
(設置)
第1条 入間市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の事業運営及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の福祉の増進に関する事項について協議するため、入間市児童発達支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、センターの事業運営及び地域の児童発達支援の向上に関する基本的事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 障害者関係団体に属する者
(2) 保健及び医療関係者
(3) 教育及び保育関係者
(4) 子ども・子育て支援及び障害児支援の関係者
(5) 知識経験者
(6) 市内に在住する者のうちから公募するもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 団体の代表として委嘱された委員は、当該団体の構成員でなくなったときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども支援部こども支援課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略