○入間市地域子ども・子育て支援に係る利用者支援事業(基本型)実施要綱
令和2年3月26日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども及びその保護者等又は妊産婦がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、市民の身近な場所において、利用者支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、文部科学省初等中等教育局長通知)に規定する基本型の利用者支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(令6告示170・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の運営を効果的に実施できると認められるときは、その運営の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども及びその保護者等又は妊産婦(次号において「利用者」という。)の個別ニーズを把握すること。
(2) 情報の集約及び提供、相談等を行うことにより、利用者が教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援すること。
(3) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携、協働の体制づくりを行うこと。
(4) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発をすること。
(5) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等に関する情報について、広報啓発活動を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(人員配置)
第4条 事業の実施に当たっては、次の各号のいずれにも該当する専任の職員を1人以上配置するものとする。
(2) 相談、コーディネート等の次に掲げる事業若しくは業務に1年以上従事する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者又は当該事業若しくは業務に3年以上従事する者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
イ 保育所における主任保育士業務
ウ その他市長が認める事業又は業務
2 前項第1号の規定にかかわらず、基本研修又は基本型専門研修が実施されない等職員が研修を受講することができないことにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合については、当該職員が基本研修及び基本型専門研修を修了するまでの間は、当該研修を修了したものとみなす。
3 事業の実施に当たっては、第1項に規定する職員のほかに、業務を補助する補助員を配置することができる。
(令6告示170・一部改正)
(秘密保持)
第5条 事業の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(研修等への参加)
第6条 事業を行う者は、事業の業務に従事する者を研修等へ積極的に参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。