○入間市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和2年3月26日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定による事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、入間市放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規程

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 職員名簿(様式第3号)

(5) 役員名簿(様式第4号)

(6) 建物その他設備の図面

(7) 収支予算書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 職員名簿及び役員名簿の提出に当たっては、事業に従事する職員及び役員が入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第5条第6項の規定に反しないことを誓約する書面を付して提出するものとする。

(事業変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定により事業者は、届け出た事項に変更を生じたときは当該変更後1か月以内に、その旨を入間市放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定により事業者が事業の廃止及び休止をしようとするときは、あらかじめ、入間市放課後児童健全育成事業廃止・休止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(事故報告)

第5条 事業者は、事業所の管理下において事故が生じた場合は、入間市放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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入間市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和2年3月26日 告示第69号

(令和2年3月26日施行)