○入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、前条の放課後児童健全育成事業であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)に定める基準を満たしていること。
(2) 入間市子ども・若者未来応援プラン(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定に基づき市が策定した計画をいう。)において、市が設置する学童保育室のみでは、放課後児童健全育成事業の提供体制の確保の内容が当該事業の量の見込みを下回る小学校区において行われること。
(3) 事業を利用する児童が、年間平均10人以上であること。ただし、一の支援の単位を構成する児童の数が10人未満の支援の単位については、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があるとこども家庭庁長官が認める場合はこの限りではない。
2 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する小学生又は市内の小学校に就学している児童であって、両親若しくはこれに代わる者が就労等により常時留守である家庭又は看護を要する病人がいる家庭における児童とする。
3 事業を行う者は、事業の利用者の募集及び受付を適正に行うものとし、利用の決定に当たっては、前項に規定する児童であるかを適正に審査し、市と協議の上、決定するものとする。
(令3告示256・全改、令6告示72・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、法第34条の8第2項の規定による届出を行い、市内で事業を実施する次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)等の非営利法人又は児童の福祉に関する特定非営利活動法人
(2) 児童の福祉を目的とする非営利団体
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の管理運営に関する経費(子どもの飲食物代を除く。)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、4月末日までに、入間市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(調査、指導等)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して事業の状況について報告を求め、調査、指導、助言又は命令をすることができる。
2 市長は、毎年度事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類等を検査するものとする。
(令3告示256・追加)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、毎月初日において事業を利用している児童を市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、法第34条の8第2項の規定により届け出た事項に変更があったとき及び市長から報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(令3告示256・追加)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日の翌年度の4月末日までに、入間市放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令3告示256・旧第8条繰下)
(令3告示256・旧第9条繰下)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3告示256・旧第10条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第256号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。ただし、改正後の別表その他放課後児童健全育成事業支援加算額の項基準額の欄2放課後児童健全育成事業支援事業(1支援の単位当たり年額)を改める規定中(2)送迎支援事業については、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。ただし、改正後の別表その他放課後児童健全育成事業支援加算額の項基準額の欄5放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)(1支援の単位当たり年額)については、令和4年10月1日以降の勤務に対する賃金改善分から適用する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和7年告示第85号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(令7告示85・全改・一部改正)
基準額 |
1 放課後児童健全育成事業 (1) 原則として、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)どおり放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合 ※常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則として放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)ごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及び時間」の全てを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。 ア 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所 (ア) 基本額(1支援の単位当たり年額) a 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 4,313,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 b 構成する児童の数が年平均で20人以上35人以下の支援の単位 6,552,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 c 構成する児童の数が年平均で36人以上45人以下の支援の単位 6,552,000円 d 構成する児童の数が年平均で46人以上70人以下の支援の単位 6,552,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 e 構成する児童の数が年平均で71人以上の支援の単位 4,601,000円 (イ) 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額) (年間開所日数-250日)×26,000円(1日8時間以上開所する場合) (ウ) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×26,000円 (エ) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合) 1日8時間を超える時間の年間平均時間×302,000円 イ 年間開所日数200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所 (ア) 基本額(1支援の単位当たり年額) a 構成する児童の数が年平均で20人以上の支援の単位 4,522,000円 b 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 3,102,000円 (イ) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×26,000円 ※入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第18条第2項において、開所日数は1年につき250日以上を原則とすると規定されているが、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として250日開所する必要がなかった場合には年間開所日数200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所として適用することができる。 (2) 原則として、設備運営基準どおり放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合 ア 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所 (ア) 基本額(1支援の単位当たり年額) a 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 b 構成する児童の数が年平均で20人以上35人以下の支援の単位 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 c 構成する児童の数が年平均で36人以上45人以下の支援の単位 4,868,000円 d 構成する児童の数が年平均で46人以上70人以下の支援の単位 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 e 構成する児童の数が年平均で71人以上の支援の単位 2,917,000円 (イ) 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額) (年間開所日数-250日)×20,000円(1日8時間以上開所する場合) (ウ) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×20,000円 (エ) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合) 1日8時間を超える時間の年間平均時間×190,000円 イ 年間開所日数200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所 (ア) 基本額(1支援の単位当たり年額) a 構成する児童の数が年平均で20人以上の支援の単位 3,185,000円 b 構成する児童の数が年平均で1人以上19人以下の支援の単位 1,766,000円 (イ) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×20,000円 ※入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第18条第2項において、開所日数は1年につき250日以上を原則とすると規定されているが、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として250日開所する必要がなかった場合には年間開所日数200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所として適用することができる。 2 その他放課後児童健全育成事業支援加算額 (1) 放課後児童健全育成事業設置促進事業(1支援の単位当たり年額) 放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる民家、アパート等の既存施設の改修(耐震化等の防災対策や防犯対策を含む。以下同じ。)を行った上、必要に応じ設備の整備又は修繕及び備品の購入を行う場合の経費並びに開所準備経費(開所前月分の賃借料及び礼金をいう。以下同じ。) 2,600,000円 ※既存施設の改修を行わない場合は、基準額から1,000,000円を減額する。 ※次の放課後児童健全育成事業運営支援事業において開所準備経費を受けようとし、又は受けた場合は、開所準備経費を含むことができない。また、開所準備経費を含まない場合は、基準額から600,000円を減額する。 3 放課後児童健全育成事業支援事業(1支援の単位当たり年額) (1) 運営支援事業 民家、アパート等を賃借(所有権移転の条項が付されている賃貸借契約を除く。)して放課後児童健全育成事業を実施する場合 賃借料補助(新たに開所する場合は開所準備経費を含む。) 3,374,000円 (2) 送迎支援事業 授業終了後の学校から放課後児童健全育成事業所への移動時や放課後児童健全育成事業所からの帰宅時にバス等による送迎を実施する場合 送迎を行うためのバス等の燃料費相当額とし、536,000円を限度として走行距離1キロメートルに19円を乗じて得た額 4 小規模放課後児童健全育成事業支援事業(1支援の単位当たり年額) 構成する児童の数が年平均19人以下の支援の単位において放課後児童支援員等を複数配置する場合 643,000円 5 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)(1支援の単位当たり年額) 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(こ成環第5号令和5年4月12日こども家庭庁成育局長通知)の別添13に基づき、職員に対して賃金改善を行った場合 11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数 |
(令3告示256・一部改正)


(令3告示256・一部改正)

(令3告示256・一部改正)

(令3告示256・一部改正)
