○入間市手話言語条例

令和3年3月4日

条例第6号

言語は、お互いの意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、社会の発展に大きく寄与してきました。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者などの手話を必要とする人は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また豊かな社会生活を営むために必要な言語として手話を大切に育んできました。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において言語には手話を含むことが明記されました。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が整えられてこなかったことなどから、手話を必要とする人は、必要な情報を得ることや、コミュニケーションをとることができず、いまだに不便や不安を感じながら生活しています。

ここに私たちは、手話がかけがえのない言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を深め、手話を必要とする人が、安心して暮らすことができる環境を整え、共に生きることができる地域社会を築き、入間市民憲章に定める「お互いに助けあい、やすらぎのあるまち」を実現するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び普及促進並びに手話を使用しやすい環境の整備(以下「手話の環境の整備等」という。)に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進することにより、全ての市民がお互いに助けあい、やすらぎのあるまちの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の環境の整備等は、手話は言語であり、ろう者などの手話を必要とする人(以下「手話を必要とする人」という。)は手話により意思疎通を図る権利を有するという認識に基づき、手話を必要とする人の権利を尊重することを基本として、行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の環境の整備等のために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)

第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話の理解及び普及に関する施策

(2) 手話を習得し、手話を必要とする人を支援する人材の養成に関する施策

(3) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境づくりに関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的達成に関する施策

2 市は、前項に掲げる施策を推進し、又は変更するときは、手話を必要とする人その他関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 市は、前条第1項に掲げる施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

入間市手話言語条例

令和3年3月4日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
令和3年3月4日 条例第6号