○入間市規則で定める様式等における押印の特例に関する規則
令和3年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、入間市規則で定める様式等への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 入間市規則で定める様式等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に入間市規則の様式等に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。