○入間市規則で定める様式等における押印の特例に関する規則

令和3年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、入間市規則で定める様式等への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 入間市規則で定める様式等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に入間市規則の様式等に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

入間市規則で定める様式等における押印の特例に関する規則

令和3年3月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月22日 規則第9号