○入間市政策参与設置規則
令和3年3月30日
規則第18号
(設置)
第1条 政策及び施策の推進を図り、もって市政の発展に資するため、政策参与を置く。
(職務)
第2条 政策参与は、市長の求めに応じて、市全体にわたる特に重要な政策及び施策の推進に関する助言、調査又は診断に関する業務を行うものとする。
(権限)
第3条 政策参与は、職務を遂行するために各部局の長に対して資料の提出及び分掌している事務に関する説明を求めることができる。
(委嘱)
第4条 政策参与は、地方行政及び専門とする分野に関する高い識見又は豊富な経験を有する者のうちから、若干名を市長が委嘱する。
(身分)
第5条 政策参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 政策参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第7条 市長は、政策参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(報酬等)
第8条 政策参与の報酬等は、入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第28号)の定めるところによる。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定による費用の弁償は、行わない。
(守秘義務)
第9条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第10条 市長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任期中であっても解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 自己の都合により辞職を申し出、市長がやむを得ないと認めるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 政策参与として不適当と認められる行為をしたとき。
(5) 心身の故障その他の理由により職務を行うことができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(庶務)
第11条 政策参与に関する庶務は、当該政策参与が担う分野の主管課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。