○入間市要綱で定める様式等における押印の特例に関する要綱

令和3年3月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、入間市要綱で定める様式等への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 入間市要綱で定める様式等のうち、市長が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に入間市要綱の様式等に基づき作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

入間市要綱で定める様式等における押印の特例に関する要綱

令和3年3月22日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月22日 告示第58号