○入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、埼玉園芸生産力強化支援事業実施要領(平成26年5月30日埼玉県農林部長決裁)及び埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金交付要綱(平成26年5月30日埼玉県農林部長決裁)の規定に基づき、予算の範囲内で入間市園芸生産力強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、園芸作物の高品質・高付加価値化、生産の低コスト化等、産地の維持・強化を目的とする取組を総合的に推進し、経営の安定と消費者への安定供給を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプの事業実施主体の欄に規定するもの
(2) 埼玉園芸生産力強化支援事業実施要領第4に規定する実施計画の承認を受けた者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業の事業内容は、実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプのメニューの欄に規定するもののうち野菜、果樹及び花き並びに茶その他の地域特産物に係るものとする。
(補助率)
第4条 補助金の補助率は、実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプの交付率の欄に規定する額の範囲内で、市長が別に定める。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書又は見積書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定めるものとする。
(着工)
第7条 事業に係る工事の着工は、原則として前条の交付決定後に行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者が補助対象事業を完了したときは、入間市園芸生産力強化支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 出来高設計書又は納品書の写し
(2) 当該事業で作成した資料、機械及び施設の写真等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり、補助対象経費に係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(交付請求)
第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、補助金を概算払いで交付することができる。
2 補助事業者は、補助対象経費に係る消費税等相当額がなお明らかにならないときは、その状況等について、当該補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度の6月20日までに、入間市園芸生産力強化支援事業補助金に係る消費税等相当額報告書により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の報告書により、補助対象経費に係る消費税等相当額が確定したときは、交付済みの補助金に占める消費税等相当額を、市に返還しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出の証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。












