○入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、埼玉園芸生産力強化支援事業実施要領(平成26年5月30日埼玉県農林部長決裁)及び埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金交付要綱(平成26年5月30日埼玉県農林部長決裁)の規定に基づき、予算の範囲内で入間市園芸生産力強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、園芸作物の高品質・高付加価値化、生産の低コスト化等、産地の維持・強化を目的とする取組を総合的に推進し、経営の安定と消費者への安定供給を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものであって、かつ、市内において次条の補助対象事業を行うものとする。

(1) 実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプの事業実施主体の欄に規定するもの

(2) 埼玉園芸生産力強化支援事業実施要領第4に規定する実施計画の承認を受けた者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業の事業内容は、実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプのメニューの欄に規定するもののうち野菜、果樹及び花き並びに茶その他の地域特産物に係るものとする。

(補助率)

第4条 補助金の補助率は、実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプの交付率の欄に規定する額の範囲内で、市長が別に定める。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施設計書又は見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定めるものとする。

3 申請者が第1項の申請書を提出するに当たっては、補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に前条の補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等相当額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(着工)

第7条 事業に係る工事の着工は、原則として前条の交付決定後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の効率的な実施を図るため、緊急かつやむを得ない事情があるときは、その理由を明記した入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出した上で、交付決定前に着工することができる。

(事業内容の変更等)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容について、補助対象事業に係る事業費の30パーセントを超える増減を伴う重要な変更をし、又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、入間市園芸生産力強化支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査し、承認の可否を決定し、入間市園芸生産力強化支援事業変更等承認・不承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者が補助対象事業を完了したときは、入間市園芸生産力強化支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 出来高設計書又は納品書の写し

(2) 当該事業で作成した資料、機械及び施設の写真等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日とする。

3 補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり、補助対象経費に係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の報告があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付額を確定し、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金を概算払いで交付することができる。

4 前項の規定により、補助事業者が概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、入間市園芸生産力強化支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(消費税等相当額の報告)

第12条 補助事業者は、第9条第1項の規定による実績報告の際に補助対象経費に係る消費税等相当額が不明な場合において、消費税及び地方消費税の申告により、当該消費税等相当額が確定したときは、入間市園芸生産力強化支援事業補助金に係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により、その金額を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、消費税等相当額がないことが確定した場合も、同様とする。

2 補助事業者は、補助対象経費に係る消費税等相当額がなお明らかにならないときは、その状況等について、当該補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度の6月20日までに、入間市園芸生産力強化支援事業補助金に係る消費税等相当額報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、第11条第3項の規定により概算払いで補助金の交付を受けている場合において、第10条の規定により確定した交付額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を市に返還しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の報告書により、補助対象経費に係る消費税等相当額が確定したときは、交付済みの補助金に占める消費税等相当額を、市に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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入間市園芸生産力強化支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)