○入間市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和3年8月20日
告示第217号
(目的)
第1条 この要綱は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めることにより、性自認(自己の性別についての認識をいう。)が戸籍上の性別と異なる者及び性的指向(恋愛感情又は性的関心の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみではない者に関する理解が進み、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナーとし、かつ日常の生活において相互に協力し合う関係をいう。この場合において、一方又は双方に生計を一にする未成年の子(実子又は養子をいう。)その他市長が認める者(以下「ファミリーシップ対象者」という。)がいる場合、当該パートナーがファミリーシップ対象者に対して家族として生活を共にしている、又は共にすることを約することを含むものとする。
(2) 宣誓 パートナーシップ・ファミリーシップ関係にあることを、市長に対して誓うことをいう。
(3) 申告 市への転入前に、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓制度(これに類する制度を含む。)に係る連携協定を締結している地方公共団体(以下「連携協定都市」という。)において、第7条に規定する受領書等に類する書類(以下「受領書等類似書類」という。)の交付を受けた者が、当該事実及びパートナーシップ・ファミリーシップ関係にあることを市長に対して申し出ることをいう。
(令5告示111・一部改正)
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 成年に達していること。
(2) 宣誓しようとする者の一方又は双方が市内に住所を有していること(市内への転入を3か月以内に予定している場合を含む。)。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない者でないこと(当該関係が養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合を除く。)。
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと又は宣誓をしようとする者以外の者と宣誓をした状態にないこと。
(令5告示111・一部改正)
(宣誓の方法)
第4条 宣誓は、職員の面前において自ら記入した入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の場合において、宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。
3 第1項の場合において、宣誓をしようとする者の一方が宣誓時にやむを得ない事情により職員と対面できないときは、情報通信の技術を利用する方法により本人確認を行い、職員と対面している一方の者に代筆させることができる。
4 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 戸籍全部事項証明、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前条第2号に規定する市内への転入を予定している者は、転入後速やかに住民票の写し等市内への転入を証明する書類を市長に提出しなければならない。
6 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者に対し、本人の顔写真が貼付された個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許書、許可書、資格証明書その他市長が適当と認める書類の提示を求めるものとする。
(令5告示111・一部改正)
(申告の方法)
第5条 連携協定都市から転入し、申告をしようとする者は、入間市パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書(様式第2号)(以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 転入前に交付を受けた受領書等類似書類
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示111・追加)
(通称名の使用)
第6条 宣誓又は申告をしようとする者は、通称名(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用している氏名をいう。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓又は申告の時に提示するものとする。
(令5告示111・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の場合において、転入前に他の地方自治体において宣誓(これに類する行為を含む。以下この項において同じ。)を行った者は、市長に申し出ることにより、当該宣誓をした日付を引き継ぐことができるものとする。
(令5告示111・旧第6条繰下・一部改正)
(受領書等の再交付)
第8条 宣誓者等は、当該受領書等を破損し、又は紛失したときは、入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(令5告示111・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 宣誓書からファミリーシップ対象者の氏名を削除するとき。
(2) 宣誓者等のいずれかに氏名の変更があったとき。
(3) 宣誓者等の一方又は双方が、市内に転入し、又は市内で転居したとき。
(4) ファミリーシップ対象者が成年に達したとき。
(5) ファミリーシップ対象者の記載の追加を希望するとき。
2 内容変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項第2号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
(2) 前項第3号に該当するときは、転入し、又は転居した者の住民票の写し
(3) 前項第5号に該当するときは、ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類又は市長が必要と認める書類
3 市長は、内容変更届の提出があったとき(第1項第3号に該当する場合を除く。)は、変更後の受領書等を当該宣誓者等に交付するものとする。
(令5告示111・旧第8条繰下・一部改正)
(1) パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき。
(2) 宣誓者等の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者等の一方が提出した宣誓書の取下げを希望するとき。
(令5告示111・旧第9条繰下・一部改正)
(無効となる宣誓)
第11条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき。
(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条各号の規定に反しているとき。
(4) 第4条第5項の規定に反して、市内への転入を証明する書類を提出しないとき。
2 市長は、必要があると認めるときは、無効とした受領書の交付番号(受領書ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。
(令5告示111・旧第10条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第12条 職員は、性自認又は性的指向の公表に関して、本人に対し強制又は禁止をしてはならない。
2 職員は、本人の同意なくして性自認又は性的指向を公表してはならない。
(令5告示111・旧第11条繰下)
(周知等)
第13条 市長は、宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知及び啓発に努めるものとする。
(令5告示111・旧第12条繰下)
(地方公共団体間での連携)
第14条 市は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の連携に関する施策について、他の地方公共団体と連携して、その推進に努めるものとする。
(令5告示111・追加)
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示111・旧第13条繰下)
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年告示第111号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示111・追加)

(令5告示111・旧様式第2号繰下・一部改正)

(令5告示111・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令5告示111・旧様式第4号繰下・一部改正)

(令5告示111・旧様式第5号繰下・一部改正)

(令5告示111・旧様式第6号繰下・一部改正)
