○埼玉県都市ボートレース企業団規約
令和3年11月10日
指令地政第267号
埼玉県都市競艇組合規約(昭和32年32指令地収第1549号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 企業団の議会の組織及び議員の選挙(第6条―第8条)
第3章 企業団の執行機関の組織及び選任(第9条―第13条)
第4章 企業団の経費の支弁の方法(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、埼玉県都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、飯能市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、朝霞市、さいたま市、春日部市、深谷市、本庄市及び加須市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次の事務を共同して処理する。
(1) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づく、モーターボート競走の施行に関すること。
(2) その他モーターボート競走の実施に関し必要なこと。
(地方公営企業法の適用)
第4条 企業団は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、同法の規定の全部を適用する。
(企業団の事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、さいたま市中央区大字下落合1704番地に置く。
第2章 企業団の議会の組織及び議員の選挙
(企業団議員の定数及び選挙)
第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、28人とする。
2 企業団議員は、関係市の市長(企業長及び副企業長である市長を除く。)及び関係市の議会においてそれぞれの議会の議員の中から各1人ずつ互選した者をもって充てる。
(企業団議員の任期)
第7条 企業団議員の任期は、2年とする。
2 企業団議員が関係市の市長又は関係市の議会の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時に企業団議員の職を失う。
(企業団議員の補欠選挙)
第8条 企業団議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。
2 前項の補欠選挙については、欠けた議員を選出した関係市において選出するものとする。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 企業団の執行機関の組織及び選任
(執行機関の組織)
第9条 企業団に、企業長及び副企業長各1人を置く。
(企業長及び副企業長の選任)
第10条 企業長及び副企業長は、関係市の市長の互選によって選任する。
2 企業長に事故があるとき、又は欠けたときは、副企業長がその職務を代理する。
(企業長及び副企業長の任期)
第11条 企業長及び副企業長の任期は、4年とする。
2 企業長及び副企業長が関係市の市長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
(企業団の事務局)
第12条 企業団に事務局を設け、事務局長1人、職員若干人を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第13条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、企業団議員及び識見を有する者の中から選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
4 企業団議員の中から選任された監査委員が、当該議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時に監査委員の職を失う。
第4章 企業団の経費の支弁の方法
(経費支弁の方法)
第14条 企業団の経費は、第3条の事業により生ずる収入をもってこれに充てるものとする。
2 前項の経費に不足を生じたときは、関係市の分担金をもってこれに充てるものとし、その分配率は、関係市均等割とする。
(利益金及び剰余金の分配)
第15条 第3条の事業により生じた利益金及び剰余金の分配は、関係市均等割によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に埼玉県都市競艇組合の議会の議員、監査委員又は職員で別に辞令を発せられない者は、この規約の施行の日において、引き続き埼玉県都市ボートレース企業団の議会の議員、監査委員又は職員に在任するものとする。