○入間市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市空家等の適正管理に関する条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(緊急措置)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 外壁、柵及び塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生

(2) 屋根、外壁又は屋根若しくは外壁にある建物の付属物の落下又は飛散の防止措置

(3) 危険な立木等の除去

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

2 条例第6条第2項の規定による通知は、空家等に対する緊急措置通知書(様式第1号)により行うものとする。

(公表)

第3条 条例第7条第1項の規定による公表は、入間市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表に対する意見陳述の機会の付与通知書(様式第2号)により、当該公表に係る特定空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に対する意見書(様式第3号)により意見を述べなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令6規則11・一部改正)

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入間市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第8号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和4年3月25日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第11号