○入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に寄与する設備を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地球温暖化防止及び持続可能な地域社会の構築に寄与し、ゼロカーボンシティを目指すことを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令5告示113・一部改正)
(1) V2Hシステム(電気自動車充放電設備) 太陽光発電システムで発電した電力を電気自動車等に供給し、また電気自動車等から電力を取り出す装置で電気自動車等と住宅とで電力を相互に供給する家庭用の定置型設備をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台、接続箱等から構成され、太陽光を利用して発電を行う設備をいう。
(3) 定置用リチウムイオン蓄電池 太陽光発電システムで発電した電力を利用して、繰り返し電気を蓄え、必要に応じて電気を活用できるもので、リチウムイオン蓄電池に加え、インバータ等の電力変換装置を備え、設備として一体的に構成され、屋外又は屋内に固定されているものをいう。
(令5告示113・一部改正)
(補助対象設備等)
第3条 補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)及び対象要件は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の世帯につき、別表に掲げる補助対象設備の区分ごとに1回とし、申請は全体で1回限りとする。
(令5告示113・追加)
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかの住宅(住宅に付随する物置等を含み、複数の用途がある建物にあっては、当該建物の延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供するものに限る。以下この号において同じ。)に、別表の要件に該当する補助対象設備(未使用のものに限る。)を設置する者
ア 自ら居住している市内の既存住宅
イ 自ら居住するために新たに建築し、又は取得する市内の住宅
(2) 第9条の規定による実績報告を行う時点で、補助対象設備を設置する住宅の所在地に住民登録がある者
(3) 市税の滞納がない者
2 対象住宅に補助対象者以外の所有者が存在する場合は、全ての所有者から補助対象設備を設置することにつき同意を得ていること。
(令5告示113・旧第3条繰下・一部改正、令5告示205・令6告示46・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象設備の購入及び設置に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)から、他の補助金金額を差し引いた額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は別表に定める額のいずれか低い額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(令5告示113・旧第4条繰下・一部改正、令6告示46・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助対象候補者は、入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 補助対象設備の仕様及び規格が確認できる書類の写し(前号に掲げる書類で確認できる場合を除く。)
(3) 住宅所有者全員の同意書(住宅の所有者と申請者が異なる場合又は住宅の所有者が複数いる場合。なお、同意書の様式は任意のもので可とする。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請の期間は、市長が別に定める。
(令5告示113・旧第5条繰下・一部改正、令6告示46・旧第7条繰上・一部改正)
(令5告示113・旧第6条繰下・一部改正、令6告示46・旧第8条繰上・一部改正)
(令5告示113・旧第7条繰下・一部改正、令6告示46・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 補助対象設備の設置完了後の写真
(3) 電力会社との系統連系に伴う電力受給契約書の写し(V2Hシステムの申請者に限る。)
(4) 設置した補助対象設備の保証書等の写し
(5) 他補助金の交付決定通知の写し又は同補助金を申請する内容の書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示113・旧第8条繰下・一部改正、令6告示46・旧第10条繰上・一部改正、令7告示94・一部改正)
(令5告示113・旧第9条繰下・一部改正、令6告示46・旧第11条繰上・一部改正)
(維持管理)
第11条 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間中、補助対象設備を常に良好な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(令5告示113・旧第10条繰下・一部改正、令5告示205・一部改正、令6告示46・旧第12条繰上)
(取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付している場合は、その補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(令5告示113・旧第11条繰下、令6告示46・旧第13条繰上)
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第113号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第205号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に着工した設備から適用する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第94号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条~第5条関係)
(令6告示46・全改)
補助対象設備 | 対象要件 | 補助限度額 |
V2Hシステム | 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(未使用品に限る。) ア 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されたものであること。 イ 太陽電池モジュールの最大出力が1.0kW以上の太陽光発電システムが設置されていること。なお、接続する太陽光発電システムは既設・新設を問わない。 ウ リース品でないことが書類で確認できるもの エ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの | 30万円 |
太陽光発電システム(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの) | 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(未使用品に限る。) ア 設置する太陽電池モジュールの最大出力が1.0kW以上のもの イ リース品でないことが書類で確認できるもの ウ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの エ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)の別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)(以下この表において「別紙2」という。)の2重点対策加速化事業の(2)交付対象事業の内容アの(ア)の表交付要件の項中aからcまで及びgの(a)の全てを満たすもの オ 国庫補助金が原資となる他の補助金を受けていないもの | 7万円/kW (35万円まで) ※算定に用いる「太陽電池出力」については、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方とし、kW単位で小数点以下を切り捨てた値を用いる。 |
定置用リチウムイオン蓄電池(前項の太陽光発電システムと同時に導入するもの) | 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(未使用品に限る。) ア 蓄電容量の合計が1.0kWh以上のもの イ 太陽光発電システム(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの)の附帯設備であること。 ウ リース品でないことが書類で確認できるもの エ 1.0kWhあたり15.5万円以下(工事費込み、消費税抜)の蓄電システム(4,800Ah・セル未満)であるもの オ 別紙2の2重点対策加速化事業の(2)交付対象事業の内容アの(イ)の表交付要件の項中b、c及びhからmまでの全てを満たすもの カ 国庫補助金が原資となる他の補助金を受けていないもの | 蓄電池の価格の1/3(50万円まで) |
(令6告示46・全改、令7告示94・一部改正)

(令6告示46・全改、令7告示94・一部改正)

(令6告示46・全改)

(令6告示46・全改)

(令6告示46・全改)
