○入間市ヤングケアラー支援条例
令和4年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、ヤングケアラーの支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに保護者、学校、地域住民等及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ヤングケアラーの支援に関して基本となる事項を定めることにより、ヤングケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって社会全体で子どもの成長を支えるための環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) ヤングケアラー 本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者に対する介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を無償で提供する18歳未満の者をいう。
(2) 地域住民等 地域の住民並びに地域で活動を行う団体及び事業者をいう。
(3) 関係機関 介護、障害者及び障害児の支援、医療、児童福祉等に関する業務を行い、その業務を通じてヤングケアラーに関わる機関をいう。
(基本理念)
第3条 ヤングケアラーの支援は、全てのヤングケアラーが個人として尊重され、心身の健やかな成長及び自立が図られるように行われなければならない。
2 ヤングケアラーの支援は、市、保護者、学校、地域住民等及び関係機関がそれぞれの責務や役割を果たすとともに相互に協力しながら一体的に取り組まれなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、ヤングケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市は、ヤングケアラーの支援を推進するため、保護者、学校、地域住民等及び関係機関と連携しなければならない。
3 市は、ヤングケアラーに関する情報の集約、調査及び関係機関等との連絡調整を通じて、ヤングケアラーの実態を把握し、必要に応じた支援を講じなければならない。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者の世話等の責任を子どもが負うことによる心身への影響に気付き、配慮できるよう、ヤングケアラーについての理解を深めるとともに、子育ての第一義的責任があることを認識し、子どもの意向を尊重しつつ、年齢や発達に応じた養育に努めるものとする。
2 保護者は、本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者の世話等の責任を子どもに負わせないよう、家庭が抱える困難に応じた支援を求めることができる。
(学校の役割)
第6条 学校は、ヤングケアラーと認められる子どもに対し、その意向を尊重しつつ、健康状態、生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
2 学校は、ヤングケアラーからの教育や福祉に関する相談に応じる体制を整備するとともに、市及び関係機関と連携して適切な支援に努めるものとする。
(地域住民等の役割)
第7条 地域住民等は、ヤングケアラーの支援の必要性について理解を深め、ヤングケアラー及びその家族が孤立することがないよう十分に配慮するとともに、市が行うヤングケアラーの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(関係機関の役割)
第8条 関係機関は、関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは、ヤングケアラーに対し、その意向を尊重しつつ、健康状態及び生活環境の把握、適切な支援機関への案内その他必要な支援に努めるものとする。
2 関係機関は、市が行うヤングケアラーの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(早期発見)
第9条 市、学校及び関係機関は、ヤングケアラーを発見しやすい立場にあることを認識し、ヤングケアラーの早期発見に努めるものとする。
(ヤングケアラーの支援)
第10条 市は、ヤングケアラーが安心して生活できるよう、ヤングケアラーが担っている過度な家事や家族等身近な者の世話等の負担を軽減するための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、ヤングケアラーの教育機会の確保が図られるよう、必要な施策を講じなければならない。
3 市は、地域における様々な社会資源を活用して、ヤングケアラーに対し必要な支援に取り組まなければならない。
(支援体制の整備)
第11条 市は、子ども、保護者、学校、地域住民等、関係機関から、ヤングケアラーに関する相談に応じるための体制を整備するとともに、相談しやすい環境づくりに努めなければならない。
2 市は、ヤングケアラーの支援について、福祉、医療、教育その他関連分野において総合的に取り組むための連携体制を整備しなければならない。
(人材の確保等)
第12条 市は、ヤングケアラーの支援に関する施策を実施するための人材の確保に努めるとともに、市及び関係機関の職員の資質の向上を図るための研修等を行い、人材の育成に努めなければならない。
(財政上の措置)
第13条 市は、ヤングケアラーの支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。