○入間市学校統合委員会設置要綱

令和4年6月30日

教委告示第1号

(設置)

第1条 入間市公共施設マネジメント事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき、学校の統合を行うに当たり、調整が必要な課題について住民及び学校関係者の意見を聴取し、課題の検討及び調整を行い、円滑に統合を推進するため、入間市学校統合委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(設置単位)

第2条 委員会は、事業計画に基づき統合する学校の組み合わせごとにそれぞれ設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について意見を交換し、その結果を入間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提言する。

(1) 入間市立小・中学校の統合に係る諸課題に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、学校統合に関し入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、統合の対象となる学校の通学区域における次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 区又は自治会の役員

(2) 小・中学校のPTAの役員

(3) 青少年健全育成推進会の役員

(4) 学校運営協議会委員

(5) 小・中学校長

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(令5教委告示2・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。この場合における任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、最初に開かれる委員会に限り、教育長が招集する。

(部会の設置)

第8条 委員長は、必要に応じて検討部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、委員の中から7名以内で組織するものとする。

3 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、部会の結果を委員会に報告する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要と認めたときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育部教育総務課学校統合調整室において処理する。

(令5教委告示4・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、事業計画に基づき統合される学校が全て開校したときに、その効力を失う。

(令和5年教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

入間市学校統合委員会設置要綱

令和4年6月30日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月30日 教育委員会告示第1号
令和5年3月29日 教育委員会告示第2号
令和5年12月28日 教育委員会告示第4号