○おいしい狭山茶大好き条例
令和4年9月28日
条例第16号
入間市は、狭山茶の「誕生の地」であり、最大の「主産地」です。
入間市にとって狭山茶は、入間市の自然環境と先人たちの努力の上に成り立つ重要な特産物であるとともに、その味と香り、茶のある暮らし、茶畑の広がる風景は、市民の誇りとなっています。市内の至る所に茶畑や茶工場、茶販売店があり、茶業は、入間市の主要産業のひとつとして地域経済の中で大きな役割を担っています。
市では、狭山茶を始めとした幅広い茶に関する調査研究を行い、研究成果を生かした講座や展示をしています。学校教育では、茶摘みや盆点前などの「狭山茶とふれあう教育」を地域の教育力を生かして推進しています。このように子どもから大人まで狭山茶や茶文化について学ぶ機会を多くつくっていることが、入間市の大きな特色となっています。
狭山茶産地は、全国の主要茶産地の中では北方に位置し、温暖な地域に比べ茶摘みができる回数も限られ、全国的に見れば生産量は少ない状況です。しかし、寒さに耐えるために茶の葉がじっくり育ち、香りや味がよいといわれており、流通の少なさから希少価値が高いといえます。
近年、日常的に急須で茶を淹れて飲む人は少なくなってきており、茶業の状況は厳しく、市内の茶業者は減少傾向にあります。その一方で、意欲的に狭山茶の生産や新しい商品開発に取り組む茶業者がいます。また、若い世代にも、おいしい狭山茶と茶のある文化を残していきたいと活動する市民がいます。そして、多くの市民が茶畑と狭山茶を入間市の魅力として大切に思っていることは、市民意識調査に表れています。
ここに、みんなで、市民が魅力と感じる狭山茶の振興を図り、茶文化を後世へつないでいくため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、茶業及び茶文化の振興を図り、茶畑の風景や狭山茶のある暮らしを後世へつないでいくことを目的とします。
(定義)
第2条 茶業とは、茶の栽培、製造又は販売をすることをいいます。
2 茶業者とは、入間市内で狭山茶の栽培、製造又は販売を業とする者のことをいいます。
3 狭山茶とは、狭山丘陵とその周囲に広がる武蔵野台地を中心として、埼玉県及び埼玉県に隣接する東京都西部地域において生産された茶をいいます。
(茶業者の役割)
第3条 茶業者は、茶業及び茶文化の振興を図る取組を主体的に進めます。
(市民の役割)
第4条 市民は、一日一杯の狭山茶を飲むなど狭山茶のある生活を心がけます。
(市の役割)
第5条 市は、狭山茶について調査研究し、その歴史、文化及び魅力を広く伝えていきます。
2 市は、茶畑の風景を守るため、茶業が魅力ある産業として持続するよう生産環境の向上を図り、製茶技術の継承を支援します。
3 市は、茶業者による主体的な取組を支援するとともに、茶業者と協力して茶文化振興及び狭山茶の消費促進や販路拡大を図ります。
(みんなの役割)
第6条 茶業者、市民及び市は、狭山茶をみんなで盛り上げていきます。
(狭山茶の日)
第7条 狭山茶に親しみ、狭山茶を再認識するため、狭山茶の日を定めます。
2 狭山茶の日は、6月の第1日曜日とします。
附則
この条例は、令和4年10月1日から施行する。