○入間市地区センター条例施行規則

令和4年9月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市地区センター条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 地区センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。

(2) 地域住民の相互交流及び連携に関すること。

(3) 地域の防災に関すること。

(4) 地域の情報の提供に関すること。

(5) 住民異動届書の受付及び実態調査並びに住民基本台帳の管理に関すること。

(6) 戸籍の届出の受付に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 各種証明書(税務関係を含む。)の発行に関すること。

(9) 個人番号カードに関すること。

(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム構築の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく認証業務に関すること。

(11) 埋火葬許可に関すること。

(12) 国民健康保険の資格の取得及び喪失に関すること。

(13) 国民年金に係る届出の受付に関すること。

(14) 市税及び税外収入金並びに水道料金及び下水道使用料等の収納に関すること。

(15) 選挙に関すること。

(16) 福祉の相談に関すること。

(17) 施設及び附属設備の使用の許可に関すること。

(18) 地区センターの維持管理に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第3条に規定する分館(以下この項において「分館」という。)の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 施設及び附属設備の使用の許可に関すること。

(2) 分館の維持管理に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6規則6・令6規則32・一部改正)

(職員)

第3条 地区センターに副主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

(代決)

第4条 センター長が不在のときは、センター長があらかじめ指名する副主幹又は主査が、その事務を代決することができる。

2 前項の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

3 代決した者は、当該代決した事務について、その要旨をセンター長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(事務専決)

第5条 センター長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 地区センターの使用許可に関すること。

(2) 地区センターの行う事務手数料の調定及び徴収に関すること。

(3) 所属職員の1泊以内の出張に関すること。

(4) 所属職員の引き続き3日以内の年次有給休暇の付与に関すること。

(5) 所属職員の特別休暇のうち生理に係る休暇及び引き続き3日以内の夏季休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の時間外及び休日の勤務の裁定に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(8) 緊急を要する感染症の発生、災害時等の処置に関すること。

(9) 他の官公署等に対する軽易な文書の照会及び資料の収集に関すること。

(使用許可)

第6条 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者は、入間市地区センター使用許可・変更許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する使用又は変更の許可は、入間市地区センター使用許可・変更許可書兼領収書(様式第2号)を当該申請者に対して交付することにより行うものとする。

3 第1項に規定する使用の許可の申請は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から使用しようとする日までにしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(公共施設情報システムの利用)

第7条 入間市公共施設情報システム(以下この項において「システム」という。)の利用者登録をした者は、システムを利用して地区センターの使用の予約をすることができる。ただし、市長が不適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用者登録をしようとする者は、入間市公共施設情報システム利用者登録申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

3 第1項の使用の予約は、前条第3項に規定する使用の許可の申請ができる日の初日の翌日からできるものとする。

(使用料の計算方法)

第8条 条例第12条に規定する使用料に係る使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間として算定する。ただし、使用時間が1時間を超える場合で、30分以内の端数が生じるときの当該端数に係る使用料は、条例別表に規定する使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(令4規則32・追加)

(使用料の減免)

第9条 市長は、条例第13条の規定により、次に掲げる場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する事業等の開催又は会議で使用する場合

(2) 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関が使用する場合

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用する場合

(4) 前三号に掲げるもののほか、使用目的が公共性を有する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた場合

2 前項の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合 免除

(2) 前項第3号第4号又は第5号に該当する場合 免除又は減額

3 第1項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(令4規則32・旧第8条繰下)

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により還付する使用料の額は、同条第1号又は第2号に該当する場合はその全額とし、同条第3号に該当する場合はその全額又は一部とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、入間市地区センター使用料還付申請書(様式第4号)に入間市地区センター使用許可・変更許可書兼領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(令4規則32・旧第9条繰下)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4規則32・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第14項の規定は、令和11年4月1日から施行する。

(入間市組織規則の一部改正)

2 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和60年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市役所市民課出張所設置及び管理規則の廃止)

4 入間市役所市民課出張所設置及び管理規則(平成5年規則第11号)は、廃止する。

(入間市職員の職名に関する規則の一部改正)

5 入間市職員の職名に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

6 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

7 入間市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

8 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市財産規則の一部改正)

9 入間市財産規則(昭和40年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市予算規則の一部改正)

10 入間市予算規則(平成4年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市会計規則の一部改正)

11 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の一部改正)

12 入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長の権限に属する事務の一部を入間市教育委員会に委任する規則の一部改正)

13 市長の権限に属する事務の一部を入間市教育委員会に委任する規則(平成6年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市地区センター条例施行規則の一部改正)

14 入間市地区センター条例施行規則(令和4年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第32号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項中第15号を削り、第16号を第15号とし、第17号から第20号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、公布の日から施行する。

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(令4規則32・一部改正)

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入間市地区センター条例施行規則

令和4年9月28日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第3節 地区センター・市庁舎
沿革情報
令和4年9月28日 規則第20号/規則第20号
令和4年12月28日 規則第32号
令和6年3月7日 規則第6号
令和6年10月9日 規則第32号