○入間市犯罪被害者等見舞金及び支援金の支給に関する規則
令和4年9月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市犯罪被害者等支援条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき支給する入間市犯罪被害者等見舞金及び支援金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院が必要又は精神疾患により通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたものをいう。
(1) 遺族見舞金
ア 支給額 30万円
イ 支給対象者 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われたときにおいて市内に住所を有する者に限る。)の遺族
(2) 重傷病見舞金
ア 支給額 10万円
イ 支給対象者 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われたときから第7条第2項に規定する申請時まで市内に住所を有する者に限る。)
(3) 一時避難費用の支援金
ア 支給額 宿泊施設に支払った費用とし、7泊以内で、かつ、1人1泊につき5千円を限度とする。この場合において、対象となる一時避難の回数は、一の犯罪被害につき1回までとする。
イ 支給対象者 犯罪行為により一時避難が必要と認められる犯罪被害者並びに同居している家族及び同居していた遺族(当該犯罪行為が行われたときから第7条第3項に規定する申請時まで市内に住所を有する者に限る。)
(4) 引越し費用の支援金
ア 支給額 引越しに要した費用とし、10万円を限度とする。この場合において、対象となる引越しの回数は、一の犯罪被害につき1回までとする。
イ 支給対象者 犯罪行為により従前の住居に住み続けることが困難な事情が認められる犯罪被害者及び同居していた遺族(当該犯罪行為が行われたときにおいて市内に住所を有する者に限る。)
2 見舞金等の支給対象となる犯罪行為は、警察に被害が認知され、かつ、当該認知の事実を警察への照会等により市長が確認できることを要件とする。
3 第1項各号の規定にかかわらず、犯罪被害者等がやむを得ない理由により住民登録をせずに市内に居住している場合は、市内に住所を有している者とみなすことができるものとする。
(遺族又は家族の範囲及び遺族の順位)
第4条 見舞金等の支給対象者となる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者若しくは犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓(入間市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年告示第217号)第2条第2号に規定する宣誓をいう。以下同じ。)を行った者
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持家族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
5 支援金の支給対象者となる家族は、犯罪が行われた時において犯罪被害者の二親等以内の親族又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行った者とする。
(見舞金等の支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金等を支給しないものとする。ただし、市長が見舞金等を支給することが社会通念上適切であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該死亡又は重傷病の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者(18歳未満である者を除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であった者で、第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき(当該親族関係が破綻していたと認められる事情等がある場合を除く。)。ただし、犯罪行為が行われた時に犯罪被害者が監護していた18歳未満の遺族がいる場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行った者を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 犯罪被害者又は第1順位遺族が、入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団、暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者である者並びにこれらの者と不適切な関係を有する者であったとき。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、見舞金等を支給しないものとする。
(支給の調整)
第6条 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が犯罪行為による重傷病により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、既に支給した重傷病見舞金の額を減じて得た額とする。なお、他の地方公共団体等において重傷病見舞金と同種の見舞金等の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合も同様とする。
2 犯罪被害者又は第1順位遺族が、他の地方公共団体から見舞金等と同種の支給を受けているときは、その見舞金等の額を減じて得た額を支給するものとする。
(見舞金等の支給申請)
第7条 遺族見舞金の支給の申請を行う者は、入間市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪被害者が当該死亡の原因となる犯罪行為が行われたときにおいて、市内に居住していた者であることを証明する書類
(3) 申請を行う者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄を証する戸籍謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
(4) 申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請を行う者が犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) 申請を行う者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップの関係にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(7) 申請を行う者が生計維持家族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(8) 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給の申請を行う者は、入間市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 重傷病に該当することを証明できる医師の診断書
(2) 犯罪行為が行われたときから申請するまで市内に居住している者であることを証明する書類
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 一時避難費用の支援金の支給の申請を行う者は、入間市犯罪被害者等支援金支給申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為が行われたときから申請するまで市内に居住している者であることを証明する書類
(2) 宿泊施設に支払った領収書
4 引越し費用の支援金の支給の申請を行う者は、入間市犯罪被害者等支援金支給申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為が行われたときにおいて市内に居住していた者であることを証明する書類
(2) 引越しに要した費用のわかる領収書等
5 前各項の申請を行う者がやむを得ない理由により当該見舞金等の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができる。
2 市長は、前項の規定による決定に際し、関係者への調査及び関係機関への照会を行うことができる。
3 前項の規定は、見舞金等の支給決定後においても適用することができる。
(見舞金等の支給決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、見舞金等の支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定後に第5条第1項各号の規定に該当すること又は偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、見舞金等の支給決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(見舞金等の返還)
第11条 見舞金等の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金等の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金等の全部又は一部を返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行し、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による見舞金等について適用する。






