○入間市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 法第2条第11項第2号の地方公共団体の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「実施機関」という。)のことをいう。
(手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書又は図画(法第87条第1項の規定により当該保有個人情報が記録されている文書又は図画を複写したものを含む。)の写しの交付により個人情報の開示を受ける者は、規則で定める当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審議会への意見聴取)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成7年条例第34号)第1条に規定する入間市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) 前三号に掲げる場合のほか、法第3章第3節に規定する施策を講じようとする場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(入間市個人情報保護条例の廃止)
第2条 入間市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う市の公の施設の管理業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第16条第1項又は第27条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正等については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前条の規定の施行の日前にした旧条例第45条から第48条までの規定による違反行為に対する罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。
(令7条例3・一部改正)
(入間市情報公開条例の一部改正)
第4条 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
第5条 入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成7年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第6条 入間市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成7年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第7条 入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。