○入間市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び入間市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示等決定通知書)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第7条 法第85条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 法第86条第1項の規定による意見の照会は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)により行うものとする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)とする。

3 法第86条第3項に規定する意見書は、保有個人情報の開示に関する意見書(様式第10号)とする。

4 法第86条第3項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等に係る通知書(様式第11号)とする。

(令5規則18・一部改正)

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付とする。ただし、上記の方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うことができる。

(開示の実施方法等)

第10条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、市長があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける際に、当該開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを証するために、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真が貼ってあるもの、健康保険等の被保険者その他本人又は当該代理人であることを明らかにすることができる書類

(2) 保有個人情報開示決定通知書

3 公文書(法第87条第1項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により保有個人情報の開示を行う場合においては、当該写しの交付部数は、開示の請求があった公文書1件につき1部とする。

4 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

5 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(訂正決定等通知書)

第12条 法第93条第1項に規定する書面は、全部の訂正の決定にあっては保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第13条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第14条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)とする。

(訂正請求事案の移送通知書)

第15条 法第96条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第17号)とする。

(保有個人情報の提供先への訂正決定通知書)

第16条 法第97条に規定する書面は、提供している保有個人情報の訂正をする旨の通知書(様式第18号)とする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(利用停止決定等通知書)

第18条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第19条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第20条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)とする。

(写しの作成等の費用)

第21条 条例第3条第2項に規定する規則で定める写しの作成及び送付に要する費用は、写しの作成にあっては、別表に定めるとおりとし、送付にあっては、実費とする。

2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第22条 法第105条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(入間市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 入間市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第56号)は、廃止する。

(入間市会計規則の一部改正)

3 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画及び写真

複写機による写し

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印画したもの

1枚につき30円

スライド

印画紙に印画したもの

1枚につき50円

電磁的記録

印刷物として出力したものの複写機による写し

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

電磁的記録媒体に複写したもの

実費相当額

備考 複写機による写しを交付する場合は、日本産業規格A3までの用紙を用いるものとし、用紙の両面に印刷された写しを交付する場合にあっては、片面を1枚として額を算定するものとする。

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(令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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入間市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月28日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月28日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第18号