○入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則

令和4年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議の手続)

第2条 条例第7条に規定する事前協議を行おうとする事業者は、条例第11条第1項の規定による届出を提出する日の30日前までに、事前協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事前協議書には、第6条第1項に規定する書類を添付するものとする。ただし、当該事前協議に係る事業計画の内容により、その必要がないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の明示すべき事項の一部を省略することができる。

(抑制区域)

第3条 条例第8条第1項の規定により抑制区域として指定する区域は、別表に掲げる区域とする。

(同意等)

第4条 市長は、条例第11条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、入間市太陽光発電事業に対する同意書(様式第2号)又は入間市太陽光発電事業に対する不同意書(様式第3号)を当該事業者に交付するものとする。

(説明会の報告)

第5条 条例第10条第3項の規定による報告については、地域住民等説明会実施報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとし、説明会が完了した日から起算して7日以内にこれを市長に提出しなければならない。

(1) 説明会等で使用した資料の写し

(2) 出席者名簿の写し

(3) 会議録

(届出等)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、入間市太陽光発電事業届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申請事業者概要書(様式第6号)

(2) 確約書(様式第7号)

(3) 事業計画書(様式第8号)

(4) 事業区域等状況調書(様式第9号)

(5) 事業実施同意書(様式第10号)

(6) 位置図

(7) 案内図

(8) 太陽光発電設備の施工図

(9) 排水計画平面図

(10) 造成計画平面図

(11) 地籍図(字図)

(12) 事業区域の土地の登記事項証明書

(13) 他法令による許認可を受けている場合はその写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、入間市太陽光発電事業変更届出書(様式第11号)により行うものとする。この場合において、事業者は、変更届の内容を地域住民等に周知しなければならない。

3 条例第11条第3項の規定による設置工事完了の届出は、入間市太陽光発電設備設置工事完了届出書(様式第12号)により行うものとする。

4 条例第11条第4項の規定による運転開始の届出は、入間市太陽光発電設備運転開始届出書(様式第13号)により行うものとする。

5 条例第11条第5項の規定による事業承継の届出は、入間市太陽光発電事業承継届出書(様式第14号)により行うものとする。

6 条例第11条第6項の規定による事業廃止の届出は、入間市太陽光発電事業廃止届出書(様式第15号)により行うものとする。

7 条例第11条第7項の規定による設備の撤去及び処分完了の届出は、入間市太陽光発電設備撤去及び処分完了届出書(様式第16号)により行うものとする。

8 前各項の規定による届出は、それぞれ正副2通を提出することにより行うものとする。

(遵守事項)

第7条 条例第12条に規定する遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備の構造は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術基準に適合すること。また、太陽電池モジュールは、低明度又は低彩度かつ低反射のものとし、反射光の対策を講じること。

(2) 隣地境界の立木は極力残し、伐採する場合は隣地境界周辺に植栽を行い、太陽光発電設備を外部から見えにくくすること。

(3) 事業区域において、木竹の伐採、切土、盛土、埋土その他の造成工事を行う場合は、必要最低限の範囲であること。また、造成については、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に定める技術基準に適合したものであること。

(4) 雨水流出抑制施設の容量の算定方法は、原則として埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(平成18年埼玉県条例第20号)に規定する許可申請・届出に用いる方法を準用して算定することとし、他の方法による場合は、計算根拠を添付すること。

(5) 雨水等による土砂又は汚泥の流出を防止するために、沈砂池等の施設を適切に設置管理すること。また、災害発生時等に、事業区域外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。

(6) 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、事業区域内に事業者の名称及び連絡先、事業内容(工事内容)を記した看板を設置すること。また、災害発生時等に速やかな対応がとれるよう、緊急連絡体制を整備すること。

(7) 関係者以外の者(動物を含む。)が事業区域内に容易に立ち入ることができないよう、柵又は塀を設置すること。

(8) パワーコンディショナー等からの騒音、振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、事業区域境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講じること。

(9) 太陽光発電事業に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。

(10) 太陽光発電事業を譲渡する場合は、把握している、又は予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって承継した者に引き継ぐこと。

(11) 太陽光発電設備の設置工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動の防止について対策を行うこと。

(報告)

第8条 条例第13条第1項の規定による報告は、入間市太陽光発電設備稼働状況等報告書(様式第17号)によるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第10条 条例第16条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第20号)によるものとする。

3 条例第16条第3項の規定による指導、助言又は勧告に対する是正内容の報告は、事業是正報告書(様式第21号)によるものとする。

(公表)

第11条 条例第17条第1項の規定による公表は、入間市公告式条例(昭和31年条例第3号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(意見を述べる機会等)

第12条 条例第17条第2項に規定する意見を述べる機会の通知は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第22号)によるものとし、弁明については、公表に関する意見書(様式第23号)によるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

抑制区域

区域の名称等

根拠法令等

近郊緑地保全区域

首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)

県立自然公園の特別地域及び普通地域

埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)

入間農業振興地域整備計画で定めるA地区

入間農業振興地域整備計画(昭和48年度)

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)、埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)

鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

洪水浸水想定区域

水防法(昭和24年法律第193号)

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

国宝・重要文化財、重要有形民俗文化財、登録文化財、特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)の指定地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物及び県指定旧跡(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)の指定地

埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)

市指定文化財(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)の指定地

入間市文化財保護条例(昭和37年条例第3号)

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入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則

令和4年12月28日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)