○入間市空き店舗活用創業等支援補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第357号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の空き店舗を活用する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、経営の安定を支援し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 商店街 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合その他の一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体であって、次に掲げるもの及びその区域をいう。
ア アポポ商店街振興組合
イ 町屋通りまちづくり商店街振興組合
ウ サンロード商店街(入間市の区域内に限る。)
エ 西武入間グリーンヒルショッピングプラザテナント会
(2) 空き店舗 店舗物件であって、過去に事業の用に供された実績がある場合にあっては3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの、事業の用に供された実績がない場合にあっては建築後1年以上経過しているもので、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内の物件であるもの
イ 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(店舗営業を開始するまでに工事により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
ウ 地上1階及び2階部分ではないもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の空き店舗を活用して行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
(2) 1週間当たり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
(3) 商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の推薦を受けた事業であるもの
(4) 事業を2年以上継続して運営するもの
(5) 創業計画を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
(6) 許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
(7) 第8条の規定による申請をした年度内に店舗営業を開始するもの
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないもの
(9) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業でないもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う個人又は法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 当該事業において直接営業に携わること。
(2) 市税(法人にあっては代表者の市税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと(申請年度及び申請年度の前年度に入間市以外の市区町村民税(法人にあっては代表者の市区町村民税を含む。以下同じ。)の賦課があった場合には、当該税を含め滞納していないこと。)。
(3) 入間市商工会の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
(4) 商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
(5) 入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助の種類)
第5条 補助の種類は、空き店舗改修補助及び家賃補助とする。
(空き店舗改修に係る施工業者)
第7条 空き店舗改修補助における工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とする。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りでない。
(申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、店舗営業を開始する日から起算して14日前、空き店舗改修工事の着工の日又は市長の指定する日のいずれか早い日までに、入間市空き店舗活用創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 市税の滞納のないことの証明(申請年度及び申請年度の前年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税の納税証明書を含む。)
(2) 法人にあっては定款及び登記事項全部証明書
(3) 空き店舗改修補助にあっては改修工事見積書等の写し及び改修前の写真
(4) 家賃補助にあっては賃貸借契約書の写し
(5) 新規創業にあっては創業計画書(様式第2号)
(6) 現地案内図
(7) 新規創業にあっては入間市商工会による確認書(様式第3号)
(8) 商店街推薦書(様式第4号)(商店街の区域内のものに限る。)
(9) 宣誓書(様式第5号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(1) 改修費の支払に係る領収書その他の改修費の支払の内訳を証明する書類の写し
(2) 改修後の写真
(3) 入間市商工会会員証明書(初めて報告兼請求書を提出するときに限る。)
2 補助決定者は、店舗営業を開始し、店舗の賃借料の支払をしたときは、4月から6月分までの賃借料の支払については6月末日までに、7月から9月分までの賃借料の支払については9月末日までに、10月から12月分までの賃借料の支払については12月末日までに、1月から3月までの賃借料の支払については3月末日までに、報告兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 賃借料の支払に係る領収書その他の賃借料の支払を証明する書類の写し
(2) 入間市商工会会員証明書(初めて報告兼請求書を提出するときに限る。)
(継続申請)
第12条 補助決定者で、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度に継続して家賃補助を受けようとするものは、当該翌年度の4月末日までに、入間市空き店舗活用創業等支援補助金交付申請書に第8条第1号の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(変更等の届出)
第13条 補助決定者は、空き店舗改修補助にあっては改修工事が完了するまでに、家賃補助にあっては当該補助の対象期間に、改修費若しくは店舗の賃借料に変更があったとき、又は事業を変更し、中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、入間市空き店舗活用創業等支援変更・中止・廃止届出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。
(経営状況の報告)
第14条 補助決定者は、事業を開始した日から1年経過後及び2年経過後に、その経営状況について、入間市空き店舗活用創業等支援経営状況報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 経営状況を証明する書類(試算表、決算書等)
(2) 雇用実績を証明する書類
(取消し及び返還)
第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(令7告示86・一部改正)
附則(令和7年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助の種類 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
空き店舗改修補助 | 空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。) (1) 店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用 (2) 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用 | 補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は250,000円(商店街の区域内の空き店舗にあっては500,000円)のいずれか低い額 |
家賃補助 | 店舗営業を開始した日の属する月から起算して12月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借上げに要する敷金及び礼金等を除く。) | 1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は45,000円のいずれか低い額 |
備考
1 市のこの要綱による補助以外の補助又は国、県等の補助を受ける場合におけるその補助対象経費は、この表の補助対象経費から除く。
2 補助限度額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。











