○入間市成年後見センター事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の適切な利用を支援する成年後見センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 成年後見センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業の実施に当たっては、事業の適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の広報及び普及啓発に関する業務

(2) 成年後見制度に関する相談業務

(3) 成年後見制度の利用促進(市民後見人の養成等)に関する業務

(4) 市民後見人等への支援に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

入間市成年後見センター事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 地域福祉
沿革情報
令和5年3月24日 告示第76号