○入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ほうしんの発症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。

2 前項の規定による助成金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、次条に規定する予防接種の実施日において、市内に住所を有する50歳以上の者で、入間市高齢者予防接種事業実施要綱(令和7年告示第93号)で定める帯状疱疹の予防接種をしていない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による助成を既に受けた者は、対象としない。

(令7告示93・一部改正)

(対象予防接種)

第3条 この要綱による助成の対象となる予防接種は、帯状疱疹の発症を予防する目的で実施する予防接種であって、その助成回数は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(助成金の額)

第4条 予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、1回の接種あたり4,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日(第3条第2号の予防接種を受けた者にあっては、2回目の予防接種を受けた日)から1年以内に、入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の実施日及び使用ワクチンの種類を証明する書類

(2) 予防接種に係る領収書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、助成金を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条に規定する助成の対象となる予防接種は、この告示の施行の日以後に受けた予防接種とする。

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令7告示93・追加)

(令和7年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱の失効に関する経過措置)

5 令和8年3月31日までに、前項の規定による失効前の入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱第5条の規定により交付申請をしているものについては、なお従前の例による。

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入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日 告示第82号

(令和7年4月1日施行)