○入間市職員一級建築士資格取得助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、判定資格者検定(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定をいう。)を受けるために必要となる一級建築士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で入間市一級建築士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、法第4条に規定する建築主事に任用されるために必要な建築基準適合判定資格を有する者を安定的に確保することを目的とする。

2 前項の規定による助成金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象者は、入間市職員定数条例(昭和42年条例第5号)第2条に規定する職員のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一級建築士試験(建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第2項に規定する国土交通大臣の行う一級建築士試験をいう。以下同じ。)に合格し、一級建築士の免許証明書を交付された者

(2) 建築基準適合判定資格を取得しようとする意欲のある者

(3) 一級建築士試験を受験する日の属する年度の4月1日における年齢が50歳未満の者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一級建築士試験に係る受験対策講座の受講費用

(2) 一級建築士試験に係る受験手数料

(3) 一級建築士の登録に必要な登録手数料及び登録免許税

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の区分に応じ当該各号に定める額の合計とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に規定する経費 当該経費に2分の1を乗じた額とする。ただし、500,000円を限度額とする。

(2) 前条第2号に規定する経費 当該経費に2分の1を乗じた額

(3) 前条第3号に規定する経費 当該経費に2分の1を乗じた額

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市職員一級建築士資格取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)次の各号に掲げる助成対象経費の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、一級建築士の免許証明書が交付された日の属する年度における3月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する経費 受験対策講座を受講したことを証する書類(受講申込書等)及びその受講費用を支払ったことを証する書類(領収書等)並びに一級建築士の免許証明書の写し

(2) 第3条第2号に規定する経費 一級建築士試験の合格通知書及び一級建築士試験に係る受験手数料の領収書の写し

(3) 第3条第3号に規定する経費 一級建築士の登録に必要な登録手数料及び登録免許税の領収書の写し

2 助成金は、前項各号に掲げる経費について、同一の対象職員に対し、それぞれ1回に限り交付することができるものとする。

3 第1項の場合において、申請者は、同意書(様式第2号)の内容について所属長の承認を得なければならない。

(申請の取下げ)

第6条 申請者が前条第1項の規定により提出した申請書を取り下げるときは、速やかに入間市職員一級建築士資格取得助成金取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、入間市職員一級建築士資格取得助成金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段等により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを決定したときは、入間市職員一級建築士資格取得助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに一級建築士の免許証明書の交付を受けた者については、令和5年度に当該免許証明書の交付を受けたものとみなす。

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入間市職員一級建築士資格取得助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)