○入間市新規就農者育成総合対策実施要綱
令和5年3月31日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で新規就農者育成総合対策を実施することにより、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図ることを目的とする。
2 前項の規定による事業の実施における交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令6告示291・一部改正)
(事業内容)
第2条 新規就農者育成総合対策の内容は、次のとおりとする。
(1) 経営開始資金事業 国実施要綱別表の2のイの規定に基づく、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付する事業
(2) 経営発展支援事業 国実施要綱別表の1の規定に基づく、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入の取組を支援する事業
(令6告示291・一部改正)
(経営開始資金の交付対象者)
第3条 経営開始資金事業による経営開始資金(以下「資金」という。)を交付する対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(令6告示291・一部改正)
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の交付金額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)に定めるところによる。
(令6告示291・一部改正)
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2第6の2(1)の定めるところにより、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令6告示291・一部改正)
(青年等就農計画等の変更)
第7条 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた青年等就農計画等を変更しようとするとき(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更をしようとするときを除く。)は、その内容について市長の承認を受けなければならない。
(交付申請)
第8条 第6条の承認を受け、資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2第6の2(3)の定めるところにより、交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、1か月分から1年分までの間を単位として行うものとし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(令6告示291・一部改正)
2 資金の交付は、1か月分から1年分までの間を単位として行うものとする。
(交付の中止)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止するときは、国実施要綱別記2第6の2(4)の定めるところにより、中止届を市長に提出しなければならない。
(令6告示291・一部改正)
(交付の休止等)
第11条 資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止するときは、国実施要綱別記2第6の2(5)アの定めるところにより、休止届を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による休止が決定した資金交付対象者は、就農を再開しようとするときは、国実施要綱別記2第6の2(5)イの定めるところにより、経営再開届を市長に提出しなければならない。
5 市長は、資金交付対象者から前項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。
(令6告示291・一部改正)
(資金の返還等)
第12条 資金交付対象者は、国実施要綱別記2第5の2(4)アからウまでのいずれかに該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、国実施要綱別記2第5の2(4)ア又はウに該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 資金交付対象者は、前項ただし書に該当するときは、国実施要綱別記2第6の2(7)の定めるところにより、市長に資金の返還の免除を申請することができる。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合であって、当該申請の内容が適当と認められるときは、資金の返還を免除することができる。
(令6告示291・一部改正)
(就農状況報告等)
第13条 資金交付対象者は、国実施要綱別記2第6の2(6)アの定めるところにより、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。この場合において、交付期間終了後5年間にあっては、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌を市長に提出しなければならない。
2 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所、氏名、電話番号等を変更したときは、国実施要綱別記2第6の2(6)イの定めるところにより、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。
3 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断するときは、国実施要綱別記2第6の2(6)ウの定めるところにより、中断後1か月以内に就農中断届を市長に提出しなければならない。ただし、就農を中断した日から1年以内に就農再開届を市長に提出したときは、就農を再開することができる。
4 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農したときは、国実施要綱別記2第6の2(6)エの定めるところにより、離農後1か月以内に離農届を市長に提出しなければならない。
(令6告示291・一部改正)
(令6告示291・一部改正)
(経営発展支援事業の助成金交付対象者)
第15条 経営発展支援事業による助成金(以下「助成金」という。)を交付する対象となる者は、国実施要綱別記1第5の1に掲げる要件を満たす者とする。
(令6告示291・一部改正)
(助成対象事業)
第16条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)の内容は、国実施要綱別記1第5の2に定めるところによる。
(令6告示291・一部改正)
(助成対象経費)
第17条 助成金の対象となる経費は、国実施要綱別記1第5の2(1)の取組に必要な経費とする。
(令6告示291・一部改正)
(助成金額)
第18条 助成金の額は、国実施要綱別記1第5の3に定めるところによる。
(令6告示291・一部改正)
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第19条 助成金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1第6の1の定めるところにより、経営発展支援事業計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令6告示291・一部改正)
(経営発展支援事業計画等の変更)
第21条 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた経営発展支援事業計画等を変更しようとするときは、その内容について、市長の承認を受けなければならない。
(交付申請)
第22条 第20条の承認を受け、助成金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1第6の3の定めるところにより、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(令6告示291・一部改正)
(実績報告及び助成金の交付)
第25条 助成金交付対象者は、国実施要綱別記1第6の4の定めるところにより、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書により実績報告を行うとともに、市長に助成金の請求をするものとする。
(令6告示291・一部改正)
(就農状況報告等)
第26条 助成金交付対象者は、国実施要綱別記1第6の5(1)の定めるところにより、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 助成金交付対象者は、交付期間内に住所、氏名、電話番号等を変更したときは、国実施要綱別記1第6の5(2)の定めるところにより、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、第13条第2項に規定する届出を行っているときは、この限りでない。
3 助成金交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったとき又はこの助成対象事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となったときは、国実施要綱別記1第6の6の定めるところにより、その旨を市長に速やかに報告するものとする。
(令6告示291・一部改正)
(令6告示291・一部改正)
(整備した機械・施設等の管理運営等)
第28条 市長は、助成金交付対象者に対し、国実施要綱別記1第8の8に定めるところにより、整備した機械・施設等を、適正に管理運営するよう指導するものとする。
(令6告示291・一部改正)
(サポート体制の整備)
第29条 市長は、国実施要綱別記1第8の7及び別記2第7の2(11)に定めるところにより、サポート体制の整備を行うものとする。
(令6告示291・一部改正)
(雑則)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 入間市農業次世代人材投資資金等交付要綱(平成28年告示第61号)は、廃止する。
附則(令和6年告示第291号)
この告示は、公布の日から施行する。








