○入間市ヤングケアラーヘルパー派遣事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市ヤングケアラー支援条例(令和4年条例第11号)第10条第1項に基づき、ヤングケアラーが担っている過度な家事や家族等身近な者の世話等の負担を軽減するための措置として、ヤングケアラーが属する家庭に対し、ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの生活における負担を軽減し、もって全ての子どもが健やかに成長できる環境の整備に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者に対する介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を無償で提供する18歳に達する日の属する年度の末日までにある者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができる。
(対象家庭)
第4条 事業の対象は、市内に住所を有する過度な家事や家族等身近な者の世話等を担っているヤングケアラーが属し、事業を実施することによりヤングケアラーの生活状況及び家庭環境の改善が見込まれる家庭とする。
(事業の内容)
第5条 市長は、前条に規定する家庭の居宅等に、ヤングケアラーの支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を訪問させ、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 家事
(2) 兄弟姉妹の世話
(3) 家族(高齢者、障害者等)の介護
(4) 学習支援
(5) 家庭が抱える不安や悩みの傾聴
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
2 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定するサービスを利用することができる場合は、当該サービスを優先するものとする。
(ヘルパーの要件)
第6条 ヘルパーは、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 第5条第1項に掲げる支援を適切に行う能力を有すること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(旧ホームヘルパー養成講習3級課程を含む。)を修了している者又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項各号のいずれかに該当する者
イ 介護福祉士の資格を有している者
ウ 看護師又は准看護師の資格を有している者
エ 保育士の資格を有している者
オ 教員の資格を有している者
(訪問支援)
第7条 第5条第1項に規定する訪問による支援(以下「訪問支援」という。)の訪問時間帯は、午前8時から午後7時までの間とし、1日につき2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 訪問支援の回数は、1週間に2回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 訪問支援の期間は、6月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、延長することができる。
(事業の利用の申請等)
第8条 事業を利用しようとする者は、入間市ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支援の評価について審査会に協議を求め、必要に応じて支援計画の見直しを行うものとする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者の属する家庭が第4条の対象家庭の要件に該当しなくなったと認めるときは、審査会に協議を求め、当該利用者に対する事業の利用の決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第11条 この事業によるヘルパーの派遣に係る費用は、その全額を市が負担し、利用者からは当該費用を徴収しないものとする。
(実績報告)
第12条 受託者(第3条第2項の規定により事業運営を委託されたものをいう。以下同じ。)は、毎月の支援の実績を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第13条 ヘルパー及び受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。



