○入間市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月29日

教委告示第3号

(設置)

第1条 入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。

2 教育委員会は、入間市立の中学校区ごとに推進員を置くものとする。

(推進員の趣旨)

第2条 推進員は、法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項について、地域住民と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとする。

(定数)

第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区1人を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区の担当となることを妨げない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期等)

第5条 推進員の任期は、委嘱された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、推進員が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。

(活動内容)

第6条 推進員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校運営協議会等との連携及び調整に関する活動

(2) 学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 前二号に掲げるもののほか、地域学校協働活動の目的を達成するために必要な活動

(会議)

第7条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて会議を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動についての連絡調整に関すること。

(2) 地域の教育活動等についての情報交換等に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、地域学校協働活動の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務等)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、推進員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 推進員としてふさわしくない行為

(2) 推進員としての立場を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) 前二号に掲げるもののほか、担当学校区の学校の運営に支障を来す行為

(報償金)

第9条 市長は、予算の範囲内において、推進員に報償金を支給するものとする。

(庶務)

第10条 推進員に関する庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

入間市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会告示第3号