○入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年9月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前二条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前二条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令6条例3・令7条例6・一部改正)

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条から第4条まで、第7条第8条の3及び第15条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第16条及び第17条の規定の適用については、給与条例第15条の3中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、給与条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第17条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

3 任期付短時間勤務職員には、給与条例第7条及び第8条の3の規定は、適用しない。

4 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)第2条第3項に規定する管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、特定任期付職員には、支給しない。

5 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項に規定する扶養手当、住居手当は、任期付短時間勤務職員には、支給しない。

(令6条例3・令7条例6・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

4 入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第4条の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

8 第5条の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年9月26日から適用する。

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条(附則第3項の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第8条(第9条第2項の改正規定に限る。)の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第8条(第9条第2項の改正規定に限る。)の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例及び第8条(第7条第1項の改正規定に限る。)の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例及び第8条(第7条第1項の改正規定に限る。)の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年9月26日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)