○入間市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年9月26日

告示第254号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども又は高齢者が着用する自転車用ヘルメットの購入に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、自転車を利用する子ども及び高齢者のヘルメットの着用を促進することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者(次号において「市内に住所を有する者」という。)であって、ヘルメット購入時に18歳に達する日の属する年度の末日までにある者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する者であって、ヘルメット購入時に満65歳以上の者をいう。

(3) ヘルメット 自転車用のヘルメットであって、SGマーク(一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを同協会が認証したことを示したマークをいう。)が貼付されたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると市長が認めるものをいう。ただし、中古品を除く。

(4) ヘルメット着用者 第1号又は第2号に掲げる者であって、購入したヘルメットを着用するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、同居する子どもが着用するヘルメットを購入した保護者又は自らが着用するヘルメットを購入した高齢者とし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成23年埼玉県条例第60号)第11条第1項及び第2項の規定により加入することとされているヘルメット着用者の自転車の利用に係る自転車損害保険等へ加入していること。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の者が当該ヘルメット着用者の自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を限度とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、ヘルメット着用者1人につき1回までとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、ヘルメットを購入した日の属する年度における3月末日までに、入間市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) ヘルメットの購入に係る領収書等又はその写し(購入者の氏名及び購入日の記載があるものに限る。)

(3) ヘルメットが安全基準を満たしていることを証するものの写し

(4) ヘルメット着用者の自転車の利用に係る自転車損害保険証券等の写し

(5) 振込先が確認できるものの写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、補助金を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、令和5年10月1日から施行し、同日以後に購入したヘルメットについて適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による交付決定を受けた者に係る第7条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。

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入間市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年9月26日 告示第254号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第14節 交通安全対策
沿革情報
令和5年9月26日 告示第254号