○入間市認知症になっても暮らしやすいまちづくり事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知別添)に定める講座を受講した者を中心とした支援を繋ぐ仕組み(以下「チームオレンジ」という。)を整備し、その事業に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象は、チームオレンジの事業を行う団体とし、次に掲げる事業実施団体(以下「実施団体」という。)とする。
(1) チームオレンジいるま
(2) いるま市声かけ運動推進会
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、実施団体の事業に要する経費のうち、消耗品費、印刷製本費、旅費、保険料、通信運搬費、駐車料、活動場所等の使用料及び賃借料、報償費、備品購入費、当事者支援に係る費用その他市長が必要と認める経費とする。
(1) チームオレンジいるま 240,000円
(2) いるま市声かけ運動推進会 360,000円
(交付申請)
第4条 実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定・却下通知書により実施団体に通知をするものとする。
2 実施団体は、前項の規定による交付決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書により市長に補助金の請求をするものとする。
3 市長は、前項の規定により交付の請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
4 実施団体は、年度終了後(事業の実施を取りやめるときは、当該取りやめた日後)速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
5 市長は、前項の実績報告を受けたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書により実施団体に通知をするものとする。
(返還)
第6条 市長は、前条第5項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、実施団体に対し、補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 実施団体は、前項の規定により市長から交付された補助金の返還を命じられたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。