○入間市立地適正化計画策定検討会議設置要綱
令和6年3月29日
告示第84号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に基づき、入間市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項の検討及び意見交換を行うため、入間市立地適正化計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、立地適正化計画に関すること及びその他市長が必要と認めることについて検討及び意見交換を行う。
(組織)
第3条 検討会議は、委員5人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者及びその他市長が認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から立地適正化計画の策定が完了した日までとする。
(会長)
第5条 検討会議に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 検討会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(報償金)
第7条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、立地適正化計画の策定が完了した日に、その効力を失う。