○入間市がん患者のウィッグ及び胸部補整具購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の悩みを抱えている者に対し、ウィッグ(帽子及びウィッグの装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。以下同じ。)及び胸部補整具(以下「ウィッグ等」という。)の購入に要する経費を補助することにより、がん患者の社会生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 申請日時点で、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がん患者のうち、がんの治療による脱毛、乳房の切除等によりウィッグ等を必要とする者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、ウィッグ等の購入に要した費用(消費税を含む。)とし、次の各号に掲げる区分ごとに10,000円を限度とする。
(1) ウィッグ
(2) 胸部補整具
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、ウィッグ等を購入した日の翌日から起算して1年以内に入間市がん患者のウィッグ及び胸部補整具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 診療明細書、診断書、お薬手帳その他のがん治療を受けたことを証明する書類の写し
(2) ウィッグ等の購入に要した費用の明細が確認できる領収書等の写し
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段等により補助金の交付を受けたことが判明したときは、当該補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入したウィッグ等について適用する。


