○入間ブランド認定要綱
令和6年3月29日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市の地域資源又は特性を活かした魅力ある商品を入間ブランドとして認定する事業に関し必要な事項を定めることにより、市内における産業の振興に寄与し、観光事業によるシティセールスを行うことを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 入間ブランド認定事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の円滑な運営を図るため、入間市観光協会へ事業の運営を委託することができる。
3 前項の規定により委託する場合の委託料は、無料とする。
(定義)
第3条 この要綱において「商品」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般消費者に販売される食料品、農産品、畜産品、衣料品、民芸品又は工芸品であって、入間市内において製造、生産若しくは加工をされ、又は企画されたもの。
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に認めるもの。
2 この要綱において「入間ブランド認定商品」とは、入間らしさを表象していることにより市の宣伝に寄与するもので、既に市場において高い評価を得ている商品のうち、第5条第1項の規定により認定の決定を受けたものをいう。
(認定の申請)
第4条 入間ブランド認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間ブランド認定申請書(様式第1号)に認定を受けようとする商品に関する次に掲げる物品及び書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 商品
(2) 外装見本
(3) 入間ブランド認定申請調書(様式第2号)
(認定の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、入間ブランドとしての認定の可否を決定するものとする。
3 認定書の有効期間は、認定を決定した日から2年間とする。
6 市長は、第1項の規定により当該申請に係る商品を認定しないこととする旨の決定をしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
(認定事業者の責務)
第6条 認定書の交付を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定の決定がなされた商品(以下「認定品」という。)について、常に品質等の保持に努めなければならない。
2 認定事業者は、認定品に係る苦情等が寄せられたときは、誠意をもってこれに対処しなければならない。
(認定品の周知)
第7条 市長は、広報媒体、イベント等を通じて、認定品の周知に努めるものとする。
(認定の決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認められたときは、認定の決定を取り消すことができる。
(1) 認定品の製造、生産若しくは加工又は認定品に係る企画が中止されたとき。
(2) 仕様等を変更したこと等により、従前からの認定品との同一性が失われたとき。
(3) 認定事業者において、社会的な信用を失わせると認められる行為があったとき。
2 認定事業者は、前項各号に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。





