○入間市こども家庭センター要綱

令和6年3月29日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦(以下「全てのこども等」という。)への包括的な相談支援を行う機関である入間市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、支援の必要性が高い家庭へ計画的かつ効果的に支援を行うことにより、児童虐待の未然防止を図り、並びに早期発見及び早期対応を行うとともに、個々の家庭に応じた切れ目ない支援により、こどもの健やかな成長に寄与する体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 センターの運営の実施主体は、市とする。

2 市長は、センターの運営を効果的に実施できると認められるときは、その運営の一部を委託することができる。

(支援の対象)

第3条 センターにおける支援の対象は、市内に居住する全てのこども等とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次項各号及び第3項各号に掲げる業務を行い、全てのこども等への切れ目ない一体的支援を実施するものとする。

2 児童福祉法第10条の2第2項各号の規定に基づく次に掲げる業務に関すること。

(1) 全てのこども等を対象とした福祉に関する支援全般に係る業務

(2) 要支援児童、要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦を対象とした支援業務

(3) サポートプランの策定

(4) 関係機関との連携体制の構築及び連絡調整

(5) 地域資源の把握及び開拓

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までの規定に基づく次に掲げる業務に関すること。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談支援並びに必要な情報提供、助言及び保健指導

(3) サポートプランの策定

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 センターには、児童福祉機能及び母子保健機能を一元的に管理し、包括的な支援体制を構築するための指揮命令を行う役割を有するセンター長の職務を行う職員を配置するものとする。

2 センターには、センター長の指揮命令のもとに実務面で中核となり、児童福祉機能及び母子保健機能の専門性を生かした一体的支援を実施する役割を有する統括支援員の職務を行う職員を配置するものとする。

3 前二項に規定する職員のほか、保健師、社会福祉士、子ども家庭支援員、利用者支援専門員その他必要となる職員を配置するものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 センターは、要保護児童対策地域協議会構成機関及び全てのこども等と関わりを有する多様な機関等の関係機関並びに地域において子育て支援又は母子保健に関わりを有する関係団体及び関係者との緊密な連携を図り、事業が円滑かつ効果的に実施できるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第7条 センターの運営に従事する者(以下「職員」という。)は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質、技能等の向上)

第8条 市長は、職員を研修等へ積極的に参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 入間市子育て世代包括支援センター要綱(平成29年告示第55号)は、廃止する。

3 入間市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和2年告示第66号)は、廃止する。

入間市こども家庭センター要綱

令和6年3月29日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)