○入間市立小学校給食実施規則
令和6年2月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市立小学校(以下「小学校」という。)の学校給食の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 市は、小学校に在学する全ての児童、給食の提供を必要とする職員(給食を提供する小学校に勤務する職員に限る。以下同じ。)等に対して、給食を実施する。
(経費の負担)
第3条 給食費は、給食を受ける児童の保護者、職員等の負担とする。
(給食実施回数)
第4条 小学校の給食は、授業日の昼食として年間を通じ187日を標準として実施するものとする。
(給食費)
第5条 児童及び職員の給食費の月額は、4,400円とする。
(給食費の基準額)
第6条 給食費の基準額(給食一食当たりの金額をいう。)は、前条に定める月額に12を乗じ187で除した額とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(給食費の納付)
第7条 給食費は、各小学校において学校長が取りまとめ、毎月20日までに前月分を市に納付するものとする。ただし、3月分、4月分、5月分及び8月分の給食費を納付する日については、この限りでない。
(給食費の日割り計算)
第8条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、日割りで計算するものとする。
(1) 児童又は職員が死亡、転出又は転入したとき。
(2) 病気、事故その他の理由で給食を受けない日が引き続き5日を超えたとき。
(3) 学校で試食会等を行うとき。
(4) 年間給食実施回数の187日に増減が生じたとき。
(給食費の返還)
第9条 学校長は、児童の保護者又は職員が納付した給食費の一部又は全部を返還する必要が生じたときは、市に納付した給食費のうち返還すべき額について市長に返還の請求をすることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月分の給食費から適用する。