○入間市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第198号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の自治会代表者によって組織され、市発展のために活動している団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、自治活動の発展及び住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)及び一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物及び消耗品は除く。)の整備に関する事業
(2) コミュニティセンター助成事業 住民がコミュニティ活動を行う集会施設の建設又は大規模修繕及びその施設に必要な備品の整備に関する事業
(1) 区及び自治会
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体
(3) 豊岡地区区長会、東金子地区区長会、金子地区区長会、宮寺・二本木地区区長会、藤沢地区区長会及び西武地区区長会
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティ活動を行う団体で市長が認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱第5で定める額の範囲内で、一般財団法人自治総合センターが市に対し助成を決定した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認めた書類を添えて、補助金の交付申請をするものとする。
(事業内容等の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後に補助対象事業の内容等に変更が生じたときは、速やかに入間市コミュニティ助成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に当該変更に係る関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに入間市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 事業の実施が確認できる書類
(補助金の交付時期及び請求)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が補助対象事業を完了した後に、前条の規定により確定した額の補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。






