○入間市クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業奨励金交付要綱
令和7年3月27日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、地域が自ら取り組む地域課題の解決や地域活性化に資する事業を実施するものに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
2 前項の規定による奨励金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(奨励金対象組織)
第2条 奨励金の交付の対象となる組織は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自治会長の推薦を受けた組織(以下「まちづくり組織」という。)とする。
(1) 入間市の自治会を単位とする地区(以下「地区」という。)を範囲としてまちづくりに取り組む住民組織(1地区1組織とする。)
(2) 2地区以上で構成する連携組織
(3) 前二号の組織から推薦を受けたまちづくり活動に取り組む組織
2 前項の規定にかかわらず、構成員に入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が含まれる組織及びこれらの者と不適切な関係を有する者が含まれる組織は、奨励金の交付の対象としない。
(奨励金対象事業)
第3条 奨励金の交付対象となる事業は、まちづくり組織が取り組む事業のうち、地域課題の解決や地域活性化に資する事業で、市長が認定した事業(以下「認定事業」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については対象としない。
(1) 政治的又は宗教的な活動に資する事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 法令又は公序良俗に反するおそれのある事業
(4) 前三号に掲げるもののほか、事業実施年度が寄附金の募集を開始した会計年度を含む2会計年度を超える事業
(対象経費)
第4条 奨励金の交付対象となる経費は、市長が適当と認める経費とする。
(募集方式)
第5条 第3条に定める対象事業を実施しようとするまちづくり組織は、次のいずれかの募集方式を選択するものとする。
(1) オール・オア・ナッシング方式 寄附募集期間内に寄附目標額に到達した場合に限り寄附金(奨励金)を交付する方式
(2) オール・イン方式 寄附募集期間内に寄附目標額に達しなかった場合であっても集まった寄附金(奨励金)を交付する方式
2 前項の規定により選択した募集方式は、原則として申請後に変更することができない。
(令7要綱188・追加)
(1) 入間市クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業奨励金事業収支予算書(様式第2号)
(2) まちづくり組織の会則又は規約
(3) まちづくり組織の組織図及び組織名称
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7要綱188・旧第5条繰下)
(事業の認定)
第7条 市長は、認定申請書の提出があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業認定決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(令7要綱188・旧第6条繰下)
(寄附金の募集)
第8条 市長は、認定事業、寄附目標額等を市が指定するクラウドファンディングサイトに掲載し、ふるさと納税として寄附金を募集するものとする。
(令7要綱188・旧第7条繰下)
(計画変更の内容の軽微な変更)
第9条 規則第9条第1項に規定する市長が定める軽微な変更は、寄附目標額に変更が生じないものであって、奨励金対象経費の各費目の30パーセント以内の変更とする。
(令7要綱188・旧第8条繰下)
(令7要綱188・一部改正)
(奨励金の額)
第12条 奨励金の額は、認定事業に対して集まった寄附金額から、クラウドファンディングサイトに支払う手数料を差し引いた額とする。
(奨励金の請求等)
第13条 申請者は、奨励金の交付を受けようとするときは、入間市クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に奨励金を交付するものとする。
(令7要綱188・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 認定事業の目的に反したとき。
(4) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(奨励金の返還)
第16条 奨励金の交付決定を受けたまちづくり組織は、前条の規定による事業認定及び奨励金交付決定の全部又は一部の取消しを受けた場合において、既に奨励金の交付を受けているときは、当該取消しに係る金額を市長が別に定める日までに返還しなければならない。
(財産の管理)
第17条 奨励金の交付を受けたまちづくり組織は、認定事業により取得し、又は効用が増加した財産については、認定事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、奨励金の交付の目的に従ってその効率的な活用を図らなければならない。
(財産処分等の制限)
第18条 奨励金の交付を受けたまちづくり組織は、認定事業により取得し、又は効用が増加した財産を、奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。ただし、奨励金の全部若しくは一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過したとき又は市長が特に認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年要綱第188号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の奨励金から適用する。
(令7要綱188・一部改正)




(令7要綱188・一部改正)

(令7要綱188・一部改正)

(令7要綱188・一部改正)

(令7要綱188・一部改正)

(令7要綱188・一部改正)

(令7要綱188・一部改正)

