○入間市高齢者予防接種事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、高齢者に対しB類疾病の予防接種事業を実施することにより、疾病への感染防止を図り、もって高齢者の健康増進を図ることを目的とする。
(対象予防接種及び対象者)
第2条 この事業の対象となる予防接種の種類及び対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定されるもののうち、B類疾病に係るものとする。
2 対象者は、接種日において入間市に住所を有する者とする。
3 予防接種の接種回数及び実施時期は、別表に掲げるものとする。
(予防接種の実施場所)
第3条 予防接種を希望する対象者は、直接、市が指定する医療機関又は老人福祉施設等(以下「指定医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。
(住所地外予防接種)
第4条 予防接種を希望する対象者は、かかりつけ医又は主治医が入間市の区域外(埼玉県内に限る。以下「住所地外」という。)に所在する医療機関の接種協力医であるときは、当該医療機関で予防接種を受けることができるものとする。
2 指定医療機関等以外の医療機関に入院し、又は老人福祉施設に入所している者等に限り、事前に市に申し出ることにより、当該医療機関又は当該老人福祉施設等において予防接種を受けることができるものとする。この場合において、被接種者は当該予防接種に係る費用を全額負担するものとする。
(予防接種に係る自己負担金)
第5条 指定医療機関等又は接種協力医で予防接種を受けた対象者は、予防接種に係る自己負担金として市長が別に定める額を当該指定医療機関等又は接種協力医に直接支払うものとする。ただし、次に掲げる者にあっては、無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 対象者が前条各号に掲げる者であるとき 当該予防接種に係る費用の実費
2 前項の助成を受けようとする対象者は、接種を希望するワクチン、接種場所及び接種時期について事前に市に申し出を行うものとする。
3 市は、前項の申し出を受けたときは、医療機関と調整し依頼書を発行するものとする。
(1) 当該予防接種に使用した予診票又はその写し
(2) 予防接種にかかった費用に係る領収書又はその写し
(健康被害への対処)
第7条 市は、この要綱による予防接種により健康被害が発生したときは、速やかに、法に基づきこれに対処する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成13年告示第177号)
(2) 入間市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱(平成26年告示第288号)
(3) 入間市高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種事業実施要綱(令和6年告示第197号)
(入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱等の廃止に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱、入間市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱又は入間市高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種事業実施要綱の規定により予防接種を受けているものについては、なお従前の例による。
(入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱の一部改正)
4 入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱(令和5年告示第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱の失効に関する経過措置)
5 令和8年3月31日までに、前項の規定による失効前の入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱第5条の規定により交付申請をしているものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
予防接種の種類 | 接種回数 | 実施時期 |
肺炎球菌 | 1回 | 通年 |
インフルエンザ | 年度内に1回 | 市長が別に定める期間 |
新型コロナウイルス感染症 | ||
帯状疱疹 | 1回又は2回 | 通年 |

