○入間市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和7年3月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(助言、指導等)

第3条 市長は、法第5条の2第1項の規定により助言又は指導をするときは、助言・指導書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、法第5条の2第2項の規定により勧告をするときは、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(事前確認)

第4条 管理組合の管理者等は、法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。次条及び第6条において同じ。)に規定する管理計画の認定を市長に申請しようとするときは、あらかじめ法第5条の4各号に掲げる基準に適合することについて公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」という。)の確認を受け、事前確認適合証の交付を受けなければならない。

(管理計画の認定の申請)

第5条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)は、センターの管理計画認定手続支援システムにより行うものとする。

2 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、事前確認適合証とする。

(申請の取下げ)

第6条 認定申請、法第5条の6第1項の規定による認定の更新(以下「認定更新」という。)の申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請をした者は、市長が法第5条の4の規定による認定(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。)をする前に申請を取り下げようとするときは、申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第7条 市長は、認定申請、認定更新の申請及び変更認定の申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、認定しない旨の通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(報告の徴収)

第8条 市長は、法第5条の8の規定により報告を求めるときは、認定管理計画に関して報告を求める旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第5条の5に規定する認定管理者等(以下「認定管理者等」という。)は、法第5条の8の規定により市長からマンションの管理の状況について報告を求められたときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(改善命令)

第9条 市長は、法第5条の9の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

(取りやめる旨の申出)

第10条 法第5条の10第1項第2号の規定により取りやめる旨の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめる旨の申出書(様式第8号)に、省令第1条の6の通知書(認定更新を受けた者にあっては省令第1条の8の通知書、変更認定を受けた者にあっては省令第1条の11の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第11条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(軽微な変更)

第12条 認定管理者等は、省令第1条の9の規定により軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の2第1項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

入間市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和7年3月21日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)