○入間市妊婦支援給付金交付要綱
令和7年5月28日
要綱第177号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する妊婦のための支援給付について必要な事項を定め、もって全ての妊婦等が安心して出産・子育てができる環境の整備に資することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 妊婦支援給付金の内容及び額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 5万円
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(妊婦給付認定及び1回目の支給)
第3条 法第10条の9の妊婦給付認定を受けようとする者は、入間市妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長が法第10条の9の妊婦給付認定者に対し、前項の認定を通知したときは、法第10条の12第3項に該当する場合を除き、速やかに妊婦支援給付金(1回目)を支給するものとする。
6 他の自治体において妊婦給付認定を受けた者が、法第10条の13第1項に規定する届出の前に本市に転入したときは、第1項の申請をし、妊婦給付認定を受けなければならない。
7 第1項の申請は、申請者が産科医療機関等で妊娠が確定した日(以下「妊娠確定日」という。)から2年間を経過した日の前日までに行わなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第4条 妊婦給付認定者が、法第10条の10の規定に該当し、市外に転出したときは転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって当該妊婦給付認定を取り消すものとする。
2 市長は、妊婦給付認定者が市外に転出したとき以外の理由により当該妊婦給付認定を取り消す場合は、入間市妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(胎児の数の届出及び2回目の支給)
第5条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に出産し、死産し、又は流産等をした場合はその日。以下同じ。)以後に、胎児の数の届出書(様式第7号)により、法第10条の13第1項の妊婦給付認定に係る胎児の数を届け出なければならない。この場合において、妊娠確定日後に死産し、又は流産等をした胎児がある場合は、その数を含むものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、胎児の数に応じ、速やかに妊婦支援給付金(2回目)を支給するものとする。
5 第1項の届出は、出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日までに行わなければならない。
(1) 第3条の申請に係る給付金について、他の自治体から妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付又は支援を受けていたとき。
(2) 第5条の届出に係る給付金について、他の自治体から妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付又は支援を受けていたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に給付金を支給しているときは、当該者に対し、その返還を命じるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






