○入間東部地区事務組合公告式条例
平成30年3月12日
条例第19号
入間東部地区消防組合公告式条例(昭和45年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)事務所前の掲示場に掲示するものとする。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特定)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。